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そのことを取扱いたがらなかったのである。日本人たちは、我々の面前に一箱の銀を運んで來, 場で王子の若い宦官ひとりの立合いのもとに、その國王の息子に二箱のスホイト銀を手渡し、, 大宦官は王子のために要求を滿たし、王子はクァンスイ〔に行っており〕、高貴さのため、自ら, から最上級の宦官の住居へ赴いたが、彼は不在であった。正午に再びそこへ〓って行き、その, て、ハルツィンク氏にこう要求した。どうぞ宦官の家へ行って、自分たちが貧しい者どもであ, ただ會社の現金だけを欲しており、その際總べての彼等のこれまでの仕草は巧まれたものであ, るから、同じ銀が自分たちのもとに保存することを許されて、今囘はその對價として生絲が受, 頭することを願った。そのことは、若干の不都合のために實現できなかったため、我々はそこ, 生絲を純良銀一ファッカールに對し二〇ファッカールの割合で受取ることに同意し、それ故、, 取られることのないように、と願ってほしい、と。そのことをハルツィンクは拒絶して、彼等, 即刻、前記の貨幣を大宦官オング・ヤトングに手渡さなくてはならないことに同意した。この, を欺いてはいけない、と言った。彼等には、王子が彼等の集めた貨幣でなく、, を與えることを決議し、そのために、王子の宮廷へ向かった。それは彼と生絲のことにつき意, の前へ出, に逢った。王子は國王のところへ行くところだったので、我々は、彼に從って彼, 〓見の一致に至るためである。途上、同じ王子は三〇〇乃至四〇〇人から成る隨員を從えて我々, 1こそ彼, ○ハルツ, ○宦, ンク。, ○國, 官, 丑, ク王子を訪, ク日本人の, 邸において, ハルツィン, 王子への銀, 背信行爲を, 難ず, 首席宦官の, 貨貸附を約, オング・ヤ, トング, す, ク王子を訪, 問せんとす, ハルツィン, ハルツィン, 一六三七年八月〔一六三七年六月〕, 一四九
割注
- ○ハルツ
- ○宦
- ンク。
- ○國
- 官
- 丑
- ク王子を訪
頭注
- ク日本人の
- 邸において
- ハルツィン
- 王子への銀
- 背信行爲を
- 難ず
- 首席宦官の
- 貨貸附を約
- オング・ヤ
- トング
- す
- ク王子を訪
- 問せんとす
キャプション
- ハルツィン
柱
- 一六三七年八月〔一六三七年六月〕
ノンブル
- 一四九
注記 (41)
- 852,597,65,2276そのことを取扱いたがらなかったのである。日本人たちは、我々の面前に一箱の銀を運んで來
- 1271,588,65,2247場で王子の若い宦官ひとりの立合いのもとに、その國王の息子に二箱のスホイト銀を手渡し、
- 956,593,64,2270大宦官は王子のために要求を滿たし、王子はクァンスイ〔に行っており〕、高貴さのため、自ら
- 1376,589,66,2273から最上級の宦官の住居へ赴いたが、彼は不在であった。正午に再びそこへ〓って行き、その
- 747,598,63,2269て、ハルツィンク氏にこう要求した。どうぞ宦官の家へ行って、自分たちが貧しい者どもであ
- 323,593,66,2277ただ會社の現金だけを欲しており、その際總べての彼等のこれまでの仕草は巧まれたものであ
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- 1063,585,63,2280即刻、前記の貨幣を大宦官オング・ヤトングに手渡さなくてはならないことに同意した。この
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