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等の〔上の方からの〕出發に際して陛下からは〓見はおろか彼等の政務のための命令すらも得, までいなくてはならないことは、會社にとっていかに大きな損害であるか、と述べる機會があっ, う。それにもかかわらず、たとえそうでない結果が生じたとしても、なお、この事態は善意に, た。それにつき、フェゾ殿はこう答えた。すなわち、貴下が我々の口約束に基づいて、貴下等の, いたが、そのさいオランダ人の要望もこの機會に處理するつもりでいたのに、そのこと, てあった要求のことに〓って、會社の船舶がこのように何の成果も擧げずに日本に滯泊したま, ることができなかった、という有樣なのである。私にとっても同樣で、あれほど長い間宮廷に, なるまいと考えはしたものの、この要望が受入れられるなら、貴下はどんなに喜ぶことであろ, 解釋され、しかも忍耐をもって期待されなくてはならない。何故なら、そこには皇帝陛下が病, をしており、貴下はこの決意に信頼して宜しかろう、と。最高政府から知事閣下等に與えられ, 「は、ついに行われ得なかったのである。その間の事情總べてを私は總督閣下に書き送る決意, な國事がなお言上も處理もされずにあり、しかもまた、當地にいる長崎の執政官閣下等も、彼, 氣であること以外何の理由もないからである。そのことのため、これよりもさらに百倍も重要, に書面を以て明示したことに關しては、事柄がとりたてて貴下の輕率さを證することと, 船舶の出發許可は確實である旨、貴下等の總督, 指す女性, ○〓見を, で在職, 五九三年生。一六三六年より一六四五年その死に至るま, )アントニオ・ファン・ディーメンantonio van diemen、, した。, 代名, 〓, め未だ受理, 督に書を致, 茂房自ら總, 忠不豫の爲, すべし, 日の制限解, 除の願は秀乃, せられず, 茂房幕府の, 蘭船出四時, 一六三七年八月, 八
割注
- 指す女性
- ○〓見を
- で在職
- 五九三年生。一六三六年より一六四五年その死に至るま
- )アントニオ・ファン・ディーメンantonio van diemen、
- した。
- 代名
- 〓
頭注
- め未だ受理
- 督に書を致
- 茂房自ら總
- 忠不豫の爲
- すべし
- 日の制限解
- 除の願は秀乃
- せられず
- 茂房幕府の
- 蘭船出四時
柱
- 一六三七年八月
ノンブル
- 八
注記 (35)
- 715,574,57,2288等の〔上の方からの〕出發に際して陛下からは〓見はおろか彼等の政務のための命令すらも得
- 1663,581,56,2267までいなくてはならないことは、會社にとっていかに大きな損害であるか、と述べる機會があっ
- 1138,579,56,2279う。それにもかかわらず、たとえそうでない結果が生じたとしても、なお、この事態は善意に
- 1558,583,55,2273た。それにつき、フェゾ殿はこう答えた。すなわち、貴下が我々の口約束に基づいて、貴下等の
- 506,587,60,2096いたが、そのさいオランダ人の要望もこの機會に處理するつもりでいたのに、そのこと
- 1768,579,55,2277てあった要求のことに〓って、會社の船舶がこのように何の成果も擧げずに日本に滯泊したま
- 612,578,56,2282ることができなかった、という有樣なのである。私にとっても同樣で、あれほど長い間宮廷に
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- 821,580,57,2280な國事がなお言上も處理もされずにあり、しかもまた、當地にいる長崎の執政官閣下等も、彼
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