『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 8 訳3上1637年08月-1638年06月 p.28

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の誰ひとりこの行爲には罪がないことが判明致しました。また我々はかかる惡事が我々によ, ジャンク船に乘り移ってタイオワンの前面まで曳航し、そしてそこへ著いたとき再び解放し, 彼の訓令を與え、そのなかで、いかなる場所もいかなる人も例外なく、何ぴとも船に危害を, タイフムと名づける場所の近くでオランダ船群により引寄せられ、船群の乘組員の大部分が, 同集めさせ、そして本件を嚴しく調査致しましたが、しかし、我々の船のどれひとつ、船員, って行われることなどあり得ないことを確信しております。何故なら、我々の總督は各船に, たということを知って、遺憾に思いました。それ故、八隻の到著していた船の船長たちを一, って詳細に述べられた)。すなわち、, シナ人の愁訴に從って多くの貨物が盗まれたそうであると述べたにも拘らず、そのような場合, 下によって、以下に記す回答が書面で長崎の執政官等に送られた(同樣に口頭でも使者に向か, の何ぴとによっても盗まれはしなかった、という事情を聞き知った。そこで、プレシデント閣, のために適切な命令が出されていて、注意が行われたため、彼等の貨物は何ひとつ、その船員, コウチンシナを出て御地に最近到著したジャンク船が、カントンと同緯度のところにある, ままでやって來て、そこへ來たとき解放された。しかし、前記の送られて來た急使は口頭で、, 一六三七年八月, 行爲に責任, おける掠奪, タイフムに, に返書を認, 商館長奉行, 無し, その理由, 商館長クー, ケバッケル, む, 書状, 二七

頭注

  • 行爲に責任
  • おける掠奪
  • タイフムに
  • に返書を認
  • 商館長奉行
  • 無し
  • その理由
  • 商館長クー
  • ケバッケル
  • 書状

ノンブル

  • 二七

注記 (27)

  • 510,664,61,2217の誰ひとりこの行爲には罪がないことが判明致しました。また我々はかかる惡事が我々によ
  • 827,663,58,2214ジャンク船に乘り移ってタイオワンの前面まで曳航し、そしてそこへ著いたとき再び解放し
  • 299,659,62,2221彼の訓令を與え、そのなかで、いかなる場所もいかなる人も例外なく、何ぴとも船に危害を
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  • 405,673,61,2204って行われることなどあり得ないことを確信しております。何故なら、我々の總督は各船に
  • 723,664,57,2201たということを知って、遺憾に思いました。それ故、八隻の到著していた船の船長たちを一
  • 1246,623,55,840って詳細に述べられた)。すなわち、
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  • 1352,608,59,2277下によって、以下に記す回答が書面で長崎の執政官等に送られた(同樣に口頭でも使者に向か
  • 1458,613,58,2276の何ぴとによっても盗まれはしなかった、という事情を聞き知った。そこで、プレシデント閣
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