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の執政官が、最高の執政官ダイジェン殿の名において我々に、昨日前記のタフィオイエの件が, なら、オランダ人はもはや生絲を日本に持渡ることができない立場に置かれざるを得ず、その, 我々は、前記のタフィオイエはその執政官の命によりその場で十分な世話をするため當地の彼, 轄都市の頭人たちが、我々がそのことで損をしなくてはならないように仕向けたのだ、とか、, その他多くの不平の言葉で答えるにも及ばなくなるに違いないからである。, ことはついには最高政府の耳に達するようになるに違いなく、しかも何故生絲を持渡らない, 評議會で提出され、その會議において、皇帝直轄都市たるミアコの管轄下にあるひとりの自由, 取引して頂きたいと提案することを、認可した。何故なら、このようなことが行われようもの, なわち、我々, の家に監禁されていることを知った。しかも、その義務を怠った場合はその廉で彼自身が告訴, な日本人をオランダ人が彼等の私邸に人質として拘禁して置くなどとは許し難いことであると, 決定された旨を傳えるため商館に來て、それにつきことさらに、我々が彼, か、その理由についてオランダ人が質問された場合、彼等, は愁訴して、次のように、す, を引渡すよう、我々に命令し、その通りのことが行われた。その後間もなく, 同月二十七日風は前日に同じ。平戸の市民のことを司どるイツロビ殿〓, は生絲を持って來て日本に奉仕する用意が充分できているが、しかし直, にその債務者, という名, ○オラン, ○f本債務不履行者, ダ人。, 兵衞正親, delinquantに作る。, ○オラン, タ人。, 兵衞, ○本澤市郎, ○市郎, 都商人太兵, 求む, 商館に來り, 衞の引渡を, 行本澤正親, 監禁中の京, 太兵衞本澤, 邸に監禁せ, 松浦家町奉, らる, その理由, 一六三七年九月, 六二
割注
- ○オラン
- ○f本債務不履行者
- ダ人。
- 兵衞正親
- delinquantに作る。
- タ人。
- 兵衞
- ○本澤市郎
- ○市郎
頭注
- 都商人太兵
- 求む
- 商館に來り
- 衞の引渡を
- 行本澤正親
- 監禁中の京
- 太兵衞本澤
- 邸に監禁せ
- 松浦家町奉
- らる
- その理由
柱
- 一六三七年九月
ノンブル
- 六二
注記 (42)
- 926,602,80,2281の執政官が、最高の執政官ダイジェン殿の名において我々に、昨日前記のタフィオイエの件が
- 1667,608,80,2267なら、オランダ人はもはや生絲を日本に持渡ることができない立場に置かれざるを得ず、その
- 400,587,80,2289我々は、前記のタフィオイエはその執政官の命によりその場で十分な世話をするため當地の彼
- 1249,597,76,2253轄都市の頭人たちが、我々がそのことで損をしなくてはならないように仕向けたのだ、とか、
- 1148,603,69,1820その他多くの不平の言葉で答えるにも及ばなくなるに違いないからである。
- 1563,611,76,2267ことはついには最高政府の耳に達するようになるに違いなく、しかも何故生絲を持渡らない
- 826,595,76,2283評議會で提出され、その會議において、皇帝直轄都市たるミアコの管轄下にあるひとりの自由
- 1774,609,77,2272取引して頂きたいと提案することを、認可した。何故なら、このようなことが行われようもの
- 1376,605,50,322なわち、我々
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- 720,601,75,2278な日本人をオランダ人が彼等の私邸に人質として拘禁して置くなどとは許し難いことであると
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