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〇、六〇、七〇そしてまた八○といった割合で滿足せざるを得ない有樣であった。彼等は、も, と言い、それ故彼等の體から衣服をとって與えたいと願った。そのため、他にどうしてよいか, かもポルトガル人は一コンドリンも獲得することを保證されないだろう、と告白した。何故な, 擔させることを命じた由。今や出帆の時に當って多くの人々がなお支拂いを濟ませておらず、, 古いしかも所々すり切れた麻の上衣を著てやって來て、金になるものはこれ以外持っていない, いなら、體から自由に衣服を取ってよい、との命令を發したからである。或るポルトガル人は, 總べての品を再び返却しに來た由。ポルトガル人は受取ることを拒んで、それにつき知事たち, も知らず、また何を手に入れることもできず、〔ポルトガル人は〕一〇○分の三〇、四〇、五, ら、反對にポルトガル人に貸しのある日本人は一コンドリンに至るまででさえ支拂ってほしい, だけで滿足しなくてはならなかったが、その後値段が下ると、彼等には支拂う手段が闕如して, に至るまで何人たりとも、もし彼等の金を支拂わな, と思っていることは、明らかな通りであるが、さらに、執政官等もまた、下は奴隸, てこれを放置したが、ついには一〇〇分の二〇の差額が生じたため、雙方に半額宛の補償を負, のところへ彼等の愁訴を行ったが、彼〓, しこのことを執政官等張驚に知らせに行ったら、彼等がそのさい生命を失うこととなり、し, はそれを、自分たちは商人ではないと言っ, しこのことを執政官等, のところへ彼等の愁訴を行ったが、彼等張〓はそれを、自分たちは商人ではないと言っ, ○原語caffirs, は南アフリカ, 原住民カフィール族kaffirsのこと。またそこから, 買われて來た人々、轉じて身分の低い人々の稱。, 奉行, ○長崎, 奉行, (caffers), 奉行, 衛人にも債, 護す, 債權者を保, 務者多く奉, 行は日本人, 裁決, 長崎奉行の, 葡人家賃, 未濟の故に, 一六三七年十一月, 九一, 一六三七年十一月
割注
- ○原語caffirs
- は南アフリカ
- 原住民カフィール族kaffirsのこと。またそこから
- 買われて來た人々、轉じて身分の低い人々の稱。
- 奉行
- ○長崎
- (caffers)
頭注
- 衛人にも債
- 護す
- 債權者を保
- 務者多く奉
- 行は日本人
- 裁決
- 長崎奉行の
- 葡人家賃
- 未濟の故に
柱
- 一六三七年十一月
ノンブル
- 九一
- 一六三七年十一月
注記 (39)
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- 1169,584,55,2276と言い、それ故彼等の體から衣服をとって與えたいと願った。そのため、他にどうしてよいか
- 748,585,57,2273かもポルトガル人は一コンドリンも獲得することを保證されないだろう、と告白した。何故な
- 1371,582,58,2248擔させることを命じた由。今や出帆の時に當って多くの人々がなお支拂いを濟ませておらず、
- 1267,579,56,2277古いしかも所々すり切れた麻の上衣を著てやって來て、金になるものはこれ以外持っていない
- 332,594,53,2261いなら、體から自由に衣服を取ってよい、との命令を發したからである。或るポルトガル人は
- 1688,588,57,2277總べての品を再び返却しに來た由。ポルトガル人は受取ることを拒んで、それにつき知事たち
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- 1793,586,57,2274だけで滿足しなくてはならなかったが、その後値段が下ると、彼等には支拂う手段が闕如して
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- 539,583,56,2033と思っていることは、明らかな通りであるが、さらに、執政官等もまた、下は奴隸
- 1476,596,57,2271てこれを放置したが、ついには一〇〇分の二〇の差額が生じたため、雙方に半額宛の補償を負
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