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ったのち歸って來てこう告げた。すなわち、國王は、それを受取ると彼の恥辱と見做されるに, 船の出航後二十日間上の方に留まっていなくてはならず、またもしバタフィアからの船が到著, 出發許可を與える、と。その條件を我々は心では拒絶したかったが、しかし、船員を殘してお, て、我々はこれを無理にも承諾せざるを得なかった。この神を知らない人々の群がこのことに, たいとは思わないか、そうすれば船を出發させる許可を與えるつもりである、と問うた。〔ハ, 門の獻上を承諾したい、と述べた。この回答と申出を携えて彼等は再び中に入ったが、暫く待, 違いないから、船の出發を許可させるためには大砲一門すら求めず、むしろ、ハルツィンクが, くことは非常に高價な樣々の船荷を寢かしておくよりは遙かに會社の利盆となることを考慮し, ルツィンクは〕答えて、そうすることは彼, って船の出發が會社にとっていかに重大な問題であるかが考量され得るならば、上記の大砲一, こととなる筈である、と申立てた。同じ宦官は(それが彼自身の動機に基づくよりはむしろ國, じたが、もし船が無事に到著すれば、陛下の望みに關しては、彼の書翰に對する回答に接する, 王のために起ったのかどうか、知る由もないところ)我々が國王に最良の大砲二門を贈り, の權限ではないが、しかし、もし陛下によ, よって何を意圖しているのかを、時がやがて〓□。商務員ハルツィンクは、我々は今, しないなら、彼〓。〓は當地に二人のオランダ人を一年中抑留しておきたいとの條件のもとに、, しないなら、彼一, ンク。, )ハルツ, ク之を諾す, 不要との國, 獻上を促す, 重ねて出帆, 宦官大砲は, ハルツィン, の可否を訊, 傳ふ, ク之を諾す, 大砲二門の, 王の内意を, ハルツィン, ハルツィン, 蘭船來著せ, 二名を抑留, すべし, クは更に一, ざれば蘭人, すべし, 十日間滯留, 一六三八年八月〔一六三八年七月〕, 一二七
割注
- ンク。
- )ハルツ
頭注
- ク之を諾す
- 不要との國
- 獻上を促す
- 重ねて出帆
- 宦官大砲は
- ハルツィン
- の可否を訊
- 傳ふ
- 大砲二門の
- 王の内意を
- 蘭船來著せ
- 二名を抑留
- すべし
- クは更に一
- ざれば蘭人
- 十日間滯留
柱
- 一六三八年八月〔一六三八年七月〕
ノンブル
- 一二七
注記 (41)
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