Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
その書翰によって、日本の法令で我々に要求される總べてのことに從うよう、嚴しく勸告して, が來年〔それを〕見ることができるために、この種の大船の一隻を來航させて頂きたいと言, っているかどうかと尋ねて、もしそのことが都合良く實現できたら、彼もしくは他の執政官, べてに從うつもりである、と約束して、さらにこう述べた。すなわち、我々の高官たちは毎年, とを言っているのである、と。プレシデント閣下は、閣下に對してその良き勸告に感謝し、總, の樣子を訊ね、同船を一度見たいものだと願いつつ、來年もまたこのような船が來ることにな, め命令が下され、そして總べては日本の最高政府の御滿足が得られるように執行されるに違い, しいのであり、そのことは何にもまして貴下の得た知識によって實行できる筈であり、それ, 容赦されるなどと思ったり、思い過しをしたりしないためであって、寧ろ私は貴下等に、, とを得るためであり、何等の損害をも〓及ぼさず、彼等が、たとえ些細な過失でも〓, どんな小さなそれ, が愼重な態度を持することを得、かつ充分警戒して彼等の良い命令を下すこ, ないことを、信じて頂きたいものである、と。閣下, は大型のスヒップ船ゼーランディア號, の完遂のた, は、彼等, 〓であろうとも、それが犯された場合、處罰されずに濟むものではないこ, フィアに在る高官もそれには完全な滿足を□ていることでもあり、そのこと, 一六三八年十月, ,るのであって、閣下〓民『はどうぞ、〓〓カロンの人柄をもってすれば、我々のバタ, いるのであって、閣下, ○奉, 會社重役, 奉行, ○勸, 行, ○過, ○東インド, ○長崎, 行, 告。, ○奉, 失、, カロンに對, 諾しバタフ, 利重來年〓, 商館長之を, し得べきを, する信任厚, 大船派遣の, 説く, ィア政廳の, 圓滿に處理, 事を打診す, ければ諸事, 一八七
割注
- ○奉
- 會社重役
- 奉行
- ○勸
- 行
- ○過
- ○東インド
- ○長崎
- 告。
- 失、
頭注
- カロンに對
- 諾しバタフ
- 利重來年〓
- 商館長之を
- し得べきを
- する信任厚
- 大船派遣の
- 説く
- ィア政廳の
- 圓滿に處理
- 事を打診す
- ければ諸事
ノンブル
- 一八七
注記 (46)
- 1047,633,63,2276その書翰によって、日本の法令で我々に要求される總べてのことに從うよう、嚴しく勸告して
- 310,721,65,2191が來年〔それを〕見ることができるために、この種の大船の一隻を來航させて頂きたいと言
- 417,638,63,2282っているかどうかと尋ねて、もしそのことが都合良く實現できたら、彼もしくは他の執政官
- 1152,625,64,2289べてに從うつもりである、と約束して、さらにこう述べた。すなわち、我々の高官たちは毎年
- 1257,628,63,2292とを言っているのである、と。プレシデント閣下は、閣下に對してその良き勸告に感謝し、總
- 520,631,64,2285の樣子を訊ね、同船を一度見たいものだと願いつつ、來年もまたこのような船が來ることにな
- 732,635,65,2275め命令が下され、そして總べては日本の最高政府の御滿足が得られるように執行されるに違い
- 1780,621,65,2280しいのであり、そのことは何にもまして貴下の得た知識によって實行できる筈であり、それ
- 1464,671,66,2202容赦されるなどと思ったり、思い過しをしたりしないためであって、寧ろ私は貴下等に、
- 1569,623,65,2227とを得るためであり、何等の損害をも〓及ぼさず、彼等が、たとえ些細な過失でも〓
- 1361,626,55,428どんな小さなそれ
- 1676,1060,62,1845が愼重な態度を持することを得、かつ充分警戒して彼等の良い命令を下すこ
- 624,632,69,1264ないことを、信じて頂きたいものである、と。閣下
- 635,1993,56,925は大型のスヒップ船ゼーランディア號
- 848,2655,52,260の完遂のた
- 1661,624,78,229は、彼等
- 1363,1144,62,1767〓であろうとも、それが犯された場合、處罰されずに濟むものではないこ
- 836,640,66,1901フィアに在る高官もそれには完全な滿足を□ていることでもあり、そのこと
- 210,854,43,284一六三八年十月
- 935,661,74,2255,るのであって、閣下〓民『はどうぞ、〓〓カロンの人柄をもってすれば、我々のバタ
- 932,641,74,548いるのであって、閣下
- 662,1900,41,75○奉
- 1657,843,42,176會社重役
- 925,1188,41,89奉行
- 876,2554,43,78○勸
- 616,1897,39,50行
- 1390,1075,41,84○過
- 1706,847,38,198○東インド
- 973,1190,40,123○長崎
- 293,632,43,50行
- 831,2551,35,48告。
- 339,633,40,79○奉
- 1345,1071,33,50失、
- 1135,351,36,216カロンに對
- 1225,348,39,210諾しバタフ
- 530,352,39,214利重來年〓
- 1267,344,41,221商館長之を
- 958,358,42,209し得べきを
- 1092,348,37,216する信任厚
- 485,352,40,211大船派遣の
- 916,348,38,81説く
- 1175,361,43,202ィア政廳の
- 1002,349,39,217圓滿に處理
- 440,353,37,216事を打診す
- 1048,350,37,218ければ諸事
- 219,2583,44,114一八七
類似アイテム

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.43

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.32

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.48

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.46

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 7 訳文編之2(下)天文23年12月~弘冶1年12月 p.81

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.42

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.97

『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 23 訳9 1644年10月-1646年09月 p.49