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身の名において、この國の流儀に從って挨拶を受けた由。, 六日の朝早く、上記のフルステーヘンは殿下達, っていたからである)。そしてその翌日、全市民と、何人かの領主の代表達から、その領主自, の子供で平戸領に住むことを許されている者は誰々かを調べ、彼等の姓名、父と母を完全に書, までにない、大勢の行列を從えていた(これに從う數人の騎士は、以前にも増して派手に著飾, 同月十日素晴しい快晴、北の風がかなり強く吹いた。長崎からフルステーヘン氏の手紙を受, き上げるように命じ、今日これがその通りに實施された、と聞いた。また、長崎では、商務員, とともに、日本から退去することを許可された由。, た。また、當地の執政官達が市民の代官に命令を下し、日本婦人との間に生まれたオ。ラ〓ダ人, 知事殿, 取った。この中で、兩知事殿の同地到著は今月四日であることが確認された。すなわち、三郎左, の許に呼び出され、彼が(義父母(, と呼ばれる新任の一人で、彼等は、これ, ウィルレム・フルステーヘン, と妻子を伴ない日本を出發するため)昨年行った要望に對して、寛大なる許可が與え, から、その妻, 衞門殿, と、それに大河内善兵衞殿, と子供、その保護者, 一六三九年三月〔一六三九年五月〕, (heeren gouiverneurs), が、上記の, ○長崎在住和蘭人商人ファン・サントフ, ○ファン・サント, 衞門利重。, )大河内善, 奉行, し馬場三郎左, ィールトと日本人妻との所生の女子。, 六三四年以來、長崎駐在員として同地に居住、一六三九年十月、一旦日本を退士, フォールト夫妻。, 〓フリッンンゲン出身、平戸商館商務員、出嶋商館長(一六四六-四七)。夙に, ○長崎, ○長崎, (衞政勝, ルト夫妻。, 易裁判所首席判事、財務官、東京・廣南特派大使、バタフィア城裁判所判事等の役職を歴任した。, 奉行, し、ドタフアに於いて裁判所書記官等の役職を歴て、一六五〇年東印度評議會員外參事に列し、簡, ントフォー, ○ファ, ン・サ, 九州諸侯名, 之を賀せし, ヘンの書状, 代を遣して, 出國の許可, を得, 人領内に在, る混血兒の, ヘン義父母, 長崎駐在員, 到る, 松浦家奉行, 任の有樣, と共に日本, フルステー, 調査を命ず, フルステー, 馬場利重大, 奉行長崎著, サントフォ, 河内政勝兩, ールト夫妻, む, 一六三九年三月〔一六三九年五月〕, 一八
割注
- ○長崎在住和蘭人商人ファン・サントフ
- ○ファン・サント
- 衞門利重。
- )大河内善
- 奉行
- し馬場三郎左
- ィールトと日本人妻との所生の女子。
- 六三四年以來、長崎駐在員として同地に居住、一六三九年十月、一旦日本を退士
- フォールト夫妻。
- 〓フリッンンゲン出身、平戸商館商務員、出嶋商館長(一六四六-四七)。夙に
- ○長崎
- (衞政勝
- ルト夫妻。
- 易裁判所首席判事、財務官、東京・廣南特派大使、バタフィア城裁判所判事等の役職を歴任した。
- し、ドタフアに於いて裁判所書記官等の役職を歴て、一六五〇年東印度評議會員外參事に列し、簡
- ントフォー
- ○ファ
- ン・サ
頭注
- 九州諸侯名
- 之を賀せし
- ヘンの書状
- 代を遣して
- 出國の許可
- を得
- 人領内に在
- る混血兒の
- ヘン義父母
- 長崎駐在員
- 到る
- 松浦家奉行
- 任の有樣
- と共に日本
- フルステー
- 調査を命ず
- 馬場利重大
- 奉行長崎著
- サントフォ
- 河内政勝兩
- ールト夫妻
- む
柱
- 一六三九年三月〔一六三九年五月〕
ノンブル
- 一八
注記 (67)
- 555,628,56,1366身の名において、この國の流儀に從って挨拶を受けた由。
- 450,681,58,1124六日の朝早く、上記のフルステーヘンは殿下達
- 653,638,64,2262っていたからである)。そしてその翌日、全市民と、何人かの領主の代表達から、その領主自
- 1693,637,69,2273の子供で平戸領に住むことを許されている者は誰々かを調べ、彼等の姓名、父と母を完全に書
- 756,632,68,2274までにない、大勢の行列を從えていた(これに從う數人の騎士は、以前にも増して派手に著飾
- 1071,679,65,2232同月十日素晴しい快晴、北の風がかなり強く吹いた。長崎からフルステーヘン氏の手紙を受
- 1589,633,68,2274き上げるように命じ、今日これがその通りに實施された、と聞いた。また、長崎では、商務員
- 1177,631,55,1204とともに、日本から退去することを許可された由。
- 1794,629,66,2280た。また、當地の執政官達が市民の代官に命令を下し、日本婦人との間に生まれたオ。ラ〓ダ人
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