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のこと、このような證明を得る方法を見出すことはできないからである。, 小、老若、男女、貴賤を問わず、理性を以て話のできる程の成人は、誰も一人の例外もなしに、, 他の四軒の人々は、罪状が明らかとなった一軒のために皆が死なねばならないと、命ぜられて, 逐電せねばならない。奴隷は主人の、息子は父親の、友人は友人の、娘は母親の、母親は娘の許, 彼の屬する教會であるかを證明しなければならない。今、これを提出できぬ人は、身を隱すか, らない。その上、證書や證據書類を以て、どの僧侶が彼等の司祭であり、どの異教徒の教會が, られており、上記の證明書がないため、その家や土地から逃れた者は、他の町や土地ではなお, れは、唯一人のためにその家族全員に及ぶ多數の生命が失われないためである。しかし、所詮, から去り、各々が(たとえ別離がいかに悲しくとも)、愛する者と互いに離別せねばならぬ。そ, 各自が彼等の頭人に、キリスト教徒ではなく、日本の宗旨である旨、二人の證人を立てねばな, は、逃亡者は總べて網にかかることになろう。何故ならば、この探索は國の隅から隅まで始め, また、上記の内藏助殿はこう語った。最近、内裏の宮廷で數人のキリスト教徒が見附けられ, たが、秘密にされている、と。, 〓いた。しかし、今やこれは一〓嚴しく行われることとなった。すなわち、人は各々、身代の大, に、キリシタンである身分の高い兵士, 同じく、當地江戸では、第二の月第十七日, ○一六三九年三月, 二十一日に當る。, 支丹信徒在, るも之を秘, 禁中に吉利, 柳營に吉利, 寺請の制, す, 一六三九年五月, 三八
割注
- ○一六三九年三月
- 二十一日に當る。
頭注
- 支丹信徒在
- るも之を秘
- 禁中に吉利
- 柳營に吉利
- 寺請の制
- す
柱
- 一六三九年五月
ノンブル
- 三八
注記 (26)
- 654,613,52,1750のこと、このような證明を得る方法を見出すことはできないからである。
- 1600,602,56,2271小、老若、男女、貴賤を問わず、理性を以て話のできる程の成人は、誰も一人の例外もなしに、
- 1808,595,58,2281他の四軒の人々は、罪状が明らかとなった一軒のために皆が死なねばならないと、命ぜられて
- 1174,604,58,2283逐電せねばならない。奴隷は主人の、息子は父親の、友人は友人の、娘は母親の、母親は娘の許
- 1278,601,60,2281彼の屬する教會であるかを證明しなければならない。今、これを提出できぬ人は、身を隱すか
- 1384,605,58,2277らない。その上、證書や證據書類を以て、どの僧侶が彼等の司祭であり、どの異教徒の教會が
- 756,609,57,2272られており、上記の證明書がないため、その家や土地から逃れた者は、他の町や土地ではなお
- 966,605,57,2284れは、唯一人のためにその家族全員に及ぶ多數の生命が失われないためである。しかし、所詮
- 1071,608,55,2274から去り、各々が(たとえ別離がいかに悲しくとも)、愛する者と互いに離別せねばならぬ。そ
- 1489,597,58,2285各自が彼等の頭人に、キリスト教徒ではなく、日本の宗旨である旨、二人の證人を立てねばな
- 861,604,57,2279は、逃亡者は總べて網にかかることになろう。何故ならば、この探索は國の隅から隅まで始め
- 547,649,57,2244また、上記の内藏助殿はこう語った。最近、内裏の宮廷で數人のキリスト教徒が見附けられ
- 445,607,53,720たが、秘密にされている、と。
- 1688,549,75,2331〓いた。しかし、今やこれは一〓嚴しく行われることとなった。すなわち、人は各々、身代の大
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