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ト船のためにオランダ船の出帆が留められる理由を認めない。この要求は尤もであり、私はこ, モールと、その年に來たカピテン・モールを、ともに日本に抑留しておくように、と命令させ, 思いのままに出發できるであろう、と。, にこれについて話すことはできるが、今それを行うことはできない。しかし私は、陛下によっ, た。何のためにそのような事が行われたか、まだ何も公表されていないが、しかし私は貴下に, このことを、それも陛下からではなく、私自身の考えとして言うが、ポルトガル人が日本から, れを承認しよう、と。しかし、その後間もなく、陛下の決定は再度變更せられ、或る時、〔陛下, てそれが許可された時に、彼等はその通りにこれを執行できるように、完全な命令を受けてい, 閉め出されるということは、なお、非常に不確實な状況である。この件は、なお一年見て欲し, ついて貴下は、當地では誰にも聽いて貰えぬであろう。彼等が當地に來ておれば、我々は彼等, は〕オランダ船の出帆には何等の變更も行われず、さらに、さきのガリオット船のカピテン・, い。ポルトガル人が當地から斥けられれば、貴下の件は自ら結著がつき、貴下の船舶は貴下の, るものと信ずる。これらの話ののち、酒と料理でもてなされ、再び宿舍に〓った。, 要望した。これに對して次の返事を得た。これは長崎の執政官達, の任務である。これに, 我々は閣下の親切な話に感謝し、そして商務員ウィルレム・フルステーヘンの退去について, 一六三九年五月, 奉行。, ○長崎, 留を繼續す, 員フルステ, ーヘンの出, モールの抑, 葡人追放は, 猶確定せず, の權限に係, カロン商務, 長崎在住異, は長崎奉行, 國人の進退, 國に就き訊, カピタン・, す, る, 一六三九年五月, 七八
割注
- 奉行。
- ○長崎
頭注
- 留を繼續す
- 員フルステ
- ーヘンの出
- モールの抑
- 葡人追放は
- 猶確定せず
- の權限に係
- カロン商務
- 長崎在住異
- は長崎奉行
- 國人の進退
- 國に就き訊
- カピタン・
- す
- る
柱
- 一六三九年五月
ノンブル
- 七八
注記 (36)
- 1797,601,58,2265ト船のためにオランダ船の出帆が留められる理由を認めない。この要求は尤もであり、私はこ
- 1485,603,58,2268モールと、その年に來たカピテン・モールを、ともに日本に抑留しておくように、と命令させ
- 959,606,54,931思いのままに出發できるであろう、と。
- 541,610,57,2261にこれについて話すことはできるが、今それを行うことはできない。しかし私は、陛下によっ
- 1380,601,57,2274た。何のためにそのような事が行われたか、まだ何も公表されていないが、しかし私は貴下に
- 1275,604,56,2275このことを、それも陛下からではなく、私自身の考えとして言うが、ポルトガル人が日本から
- 1693,599,57,2278れを承認しよう、と。しかし、その後間もなく、陛下の決定は再度變更せられ、或る時、〔陛下
- 436,611,58,2263てそれが許可された時に、彼等はその通りにこれを執行できるように、完全な命令を受けてい
- 1169,602,57,2277閉め出されるということは、なお、非常に不確實な状況である。この件は、なお一年見て欲し
- 645,612,58,2268ついて貴下は、當地では誰にも聽いて貰えぬであろう。彼等が當地に來ておれば、我々は彼等
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