Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
であろう。, 會社の海軍力が、インドの沿岸やその他の地方で衰弱したポルトガル人に對處するため、一段, ス號で日本に向かうことを許された。このヤハト船は、逆風と潮流のため、航海を續けることが, い。これら總べてのことは、上記の使節がそれをトンキン國王陛下に傳えるため、聞いてくる, できず、その後、十月八日に再びこの國に現われ、そしてハルツィンク氏の到著を辛抱して待, と必要なため)今年は實現できぬとしても、來る一六四〇年にはそれが與えられるかも知れな, 本年、タイオワンとの通商は(神の惠みにより)よく行われており、そして今なお、數隻のジ, アに送られた。ハルツィンク氏は、その時、生絲の受取に際して、日本のスホイト銀五十箱を, 遣わされた使節が〓って來る以前にトンキンから出發することを止められているが、それは國, うと試みた。しかし、幾多の苦難を受けたのち、一六三八年八月二十三日にヤハト船ウェイデネ, たねばならぬこととなった。彼の到著により、上記のヤハト船は陛下の使節を乘せてバタフィ, 國王に、八箱を王子に渡さねばならなかった。また、上記のハルツィンク氏は、バタフィアヘ, められた。國王は彼を釋放しようとはせずに、(日本から船が現われるまで)人質として留め置こ, ヤンク船が毎日のように來て、今月八日にも同地にはアンハイ, 一がクイナム、人〓廣南と對抗するための支援を求めているからである。彼にはこの援助が(もし, からジャンク船が一隻到著, 王がクイナム1, 一六三九年七月, 海。, ○安, の商況, イデネス號, タイオワン, に〓る, 向ふも逆風, にて日本に, 放されウェ, の爲め東京, ダイケル釋, 節バタフィ, 東京國王廣, 南に對峙す, 出國を許さ, 來航す, 中國船〓に, ツィンクの, 東京國王使, 國王使節の, 歸國迄ハル, アに向ふ, ず, 一六三九年七月, 一一九
割注
- 海。
- ○安
頭注
- の商況
- イデネス號
- タイオワン
- に〓る
- 向ふも逆風
- にて日本に
- 放されウェ
- の爲め東京
- ダイケル釋
- 節バタフィ
- 東京國王廣
- 南に對峙す
- 出國を許さ
- 來航す
- 中國船〓に
- ツィンクの
- 東京國王使
- 國王使節の
- 歸國迄ハル
- アに向ふ
- ず
柱
- 一六三九年七月
ノンブル
- 一一九
注記 (43)
- 509,590,49,230であろう。
- 820,582,61,2286會社の海軍力が、インドの沿岸やその他の地方で衰弱したポルトガル人に對處するため、一段
- 1551,585,61,2280ス號で日本に向かうことを許された。このヤハト船は、逆風と潮流のため、航海を續けることが
- 613,592,60,2271い。これら總べてのことは、上記の使節がそれをトンキン國王陛下に傳えるため、聞いてくる
- 1447,585,59,2283できず、その後、十月八日に再びこの國に現われ、そしてハルツィンク氏の到著を辛抱して待
- 716,588,61,2280と必要なため)今年は實現できぬとしても、來る一六四〇年にはそれが與えられるかも知れな
- 402,632,61,2231本年、タイオワンとの通商は(神の惠みにより)よく行われており、そして今なお、數隻のジ
- 1238,592,60,2275アに送られた。ハルツィンク氏は、その時、生絲の受取に際して、日本のスホイト銀五十箱を
- 1027,575,63,2291遣わされた使節が〓って來る以前にトンキンから出發することを止められているが、それは國
- 1656,577,61,2287うと試みた。しかし、幾多の苦難を受けたのち、一六三八年八月二十三日にヤハト船ウェイデネ
- 1343,586,59,2264たねばならぬこととなった。彼の到著により、上記のヤハト船は陛下の使節を乘せてバタフィ
- 1134,586,61,2274國王に、八箱を王子に渡さねばならなかった。また、上記のハルツィンク氏は、バタフィアヘ
- 1762,584,59,2278められた。國王は彼を釋放しようとはせずに、(日本から船が現われるまで)人質として留め置こ
- 298,597,61,1516ヤンク船が毎日のように來て、今月八日にも同地にはアンハイ
- 918,622,71,2246一がクイナム、人〓廣南と對抗するための支援を求めているからである。彼にはこの援助が(もし
- 305,2225,54,650からジャンク船が一隻到著
- 924,582,52,350王がクイナム1
- 198,822,45,286一六三九年七月
- 288,2119,41,55海。
- 332,2123,43,77○安
- 392,326,44,122の商況
- 1579,314,40,215イデネス號
- 439,322,36,205タイオワン
- 1404,319,36,121に〓る
- 1492,311,39,217向ふも逆風
- 1536,316,40,208にて日本に
- 1623,311,38,205放されウェ
- 1445,315,42,215の爲め東京
- 1663,310,42,221ダイケル釋
- 1294,314,42,208節バタフィ
- 922,314,41,220東京國王廣
- 878,315,40,218南に對峙す
- 1048,316,38,215出國を許さ
- 278,321,39,127來航す
- 322,322,42,210中國船〓に
- 1093,320,38,210ツィンクの
- 1336,312,45,218東京國王使
- 1179,315,42,211國王使節の
- 1133,317,42,211歸國迄ハル
- 1250,317,38,168アに向ふ
- 1005,317,37,42ず
- 198,822,45,286一六三九年七月
- 204,2542,46,115一一九
類似アイテム

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.43

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 4 訳文編之1(上) 天文16年11月~19年10月 p.192

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 8 訳文編之3 弘冶1年11月~永禄2年11月 p.91

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 6 訳文編之2(上) 天文21年12月~23年11月 p.94

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 6 訳文編之2(上) 天文21年12月~23年11月 p.175

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.44

『大日本史料』 12編 56 元和八年雑載 p.185

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.32