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で暇を與えられ、これを我々に傳えるよう命令された由。本日、執政官平藏殿から、今年シナ, 人によって長崎の市場に齎された商品の、公印を押した覺書を受取ったが、それは以下に記す, しろ殺人者の家のある場所で、彼等の訴訟を聽いてもらうよう要求せねばならない、と。以上, の命令は機が熟したならば傳達されるからである。さらに昨年、トンキンで傭ったジャンク船を, してオランダ人を援助する譯にもゆかず、また、彼等の正當な提訴を主張することもできず、む, 掠奪したシナ人達の妻子の財産から、できる限りの賠償を取り立てることは不可能である。何, 〓故ならば、件のシナ人の妻子は長崎に住んでいないからである。このことは次の言葉によって, の出發についての命令を、(例年そうであったように)辛抱して待たねばならない。何故なら、こ, には特記すべき事は起らなかった。, れた皇帝の命令に從って)日本から渡航することはできないことを考慮するならば、この件に關, 同月八日好い天氣、北の風。日の出とともに生絲の選別が始められた。そして本日、か, なりの部分の生絲がそれぞれ、選別された。午頃、通詞伯左衞門が長崎から〓り、今月四日, 回答を、プレシデント閣下に次のように報告した。すなわち、カピテン・カロンは、オランダ船, 〓保證された。すなわち、外國人であれ、日本人であれ、當地に住居を構える者は、(以前に下さ, に彼がそのために長崎へ出發し、知事, に傳えた用件と、これに對して閣下滓, から得た, に彼がそのために長崎へ出發し、。知事長『に傳えた用件と、これに對して閣下達輪〓から得, ○長崎, 奉行, 人に唐船舶, を始む, を給す, 載貨物目録, 生絲の選別, 末次茂房蘭, 門長崎より, 例に從ふ, 通詞伯左衞, 歸著し復命, 可能なり, す, 日の件は前, 蘭船出帆期, 者無し, 償の事は不, 長崎に該〓, 唐人妻子賠, 一六三九年十月, 一八三, 一六三九年十月
割注
- ○長崎
- 奉行
頭注
- 人に唐船舶
- を始む
- を給す
- 載貨物目録
- 生絲の選別
- 末次茂房蘭
- 門長崎より
- 例に從ふ
- 通詞伯左衞
- 歸著し復命
- 可能なり
- す
- 日の件は前
- 蘭船出帆期
- 者無し
- 償の事は不
- 長崎に該〓
- 唐人妻子賠
柱
- 一六三九年十月
ノンブル
- 一八三
- 一六三九年十月
注記 (41)
- 406,608,57,2272で暇を與えられ、これを我々に傳えるよう命令された由。本日、執政官平藏殿から、今年シナ
- 303,606,55,2275人によって長崎の市場に齎された商品の、公印を押した覺書を受取ったが、それは以下に記す
- 510,608,57,2274しろ殺人者の家のある場所で、彼等の訴訟を聽いてもらうよう要求せねばならない、と。以上
- 1137,611,57,2273の命令は機が熟したならば傳達されるからである。さらに昨年、トンキンで傭ったジャンク船を
- 615,607,56,2275してオランダ人を援助する譯にもゆかず、また、彼等の正當な提訴を主張することもできず、む
- 1033,608,56,2281掠奪したシナ人達の妻子の財産から、できる限りの賠償を取り立てることは不可能である。何
- 929,551,56,2328〓故ならば、件のシナ人の妻子は長崎に住んでいないからである。このことは次の言葉によって
- 1243,610,55,2274の出發についての命令を、(例年そうであったように)辛抱して待たねばならない。何故なら、こ
- 1765,608,55,821には特記すべき事は起らなかった。
- 720,605,55,2283れた皇帝の命令に從って)日本から渡航することはできないことを考慮するならば、この件に關
- 1660,654,55,2223同月八日好い天氣、北の風。日の出とともに生絲の選別が始められた。そして本日、か
- 1555,606,56,2286なりの部分の生絲がそれぞれ、選別された。午頃、通詞伯左衞門が長崎から〓り、今月四日
- 1346,608,55,2287回答を、プレシデント閣下に次のように報告した。すなわち、カピテン・カロンは、オランダ船
- 798,557,91,2327〓保證された。すなわち、外國人であれ、日本人であれ、當地に住居を構える者は、(以前に下さ
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