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ついて要求したが、我々は何も得られず、辭去するよう促された。, 船は、その一隻を五日早く出帆させ、殘りの船は定められた時に出發することが許可された、, わち、當地に妻子と家を持ち、居住するシナ人は、この國から外へ渡航することを許されな, と貴下の通詞から度々聞き、そして答えて來たが、今また同じことを言うのみである。すな, 處せられた〓, た、彼の父親が盜賊であったために、その父親の盜賊行爲の廉で、當地日本において、死刑に, い。その理由は、彼等がシナ人の常として、必ずや海賊行爲をして罷まないであろう、と我々, から當地の執政官達に宛てて、一通の手紙が來た。その中, 同月二十及び二十一日本日、プレシデント閣下は平戸に〓った。その他は何も起らなかった, が危懼しているからに他ならない。そのようにして、第二の一官の息子, 我々は、これらの惡漢どもの相續人と財産に對して、法の裁斷が下されるよう、要求して罷ま, 同月二十三日何事も起らなかった。, なかった。これについて次の返事を得た。すなわち、我々一, は、貴下のこの訴えを、平藏, に對してなされた熱心なる要望に基づき、オランダ, と。この話ののち、もう一度、我々の船舶の出帆のことに, で、最近カピテン・カロンから閣下ニ, 同月二十四日長崎の知事, もま, )クーケバッケルの日記一, ハ三五年十月八日條參看, ○李旦の長子アウグ, ○長崎, スティン一官の子。, ○奉, 奉行, ○b本、以上の十〇, 行, 二字を省略する、, 奉行、, ○長崎, 誡なり, 子の處刑は, 海賊行爲の, アウグステ, ィン一官の, 爲を否認す, 住唐人の行, 日前出帆を, 許可す, 船一隻の期, 政勝長崎在, に歸著す, カロン平戸, 長崎奉行蘭, 一六三九年十月, 一九一
割注
- )クーケバッケルの日記一
- ハ三五年十月八日條參看
- ○李旦の長子アウグ
- ○長崎
- スティン一官の子。
- ○奉
- 奉行
- ○b本、以上の十〇
- 行
- 二字を省略する、
- 奉行、
頭注
- 誡なり
- 子の處刑は
- 海賊行爲の
- アウグステ
- ィン一官の
- 爲を否認す
- 住唐人の行
- 日前出帆を
- 許可す
- 船一隻の期
- 政勝長崎在
- に歸著す
- カロン平戸
- 長崎奉行蘭
柱
- 一六三九年十月
ノンブル
- 一九一
注記 (47)
- 911,611,57,1580ついて要求したが、我々は何も得られず、辭去するよう促された。
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