『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 11 訳4上1639年02月-1639年閏11月 p.191

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ついて要求したが、我々は何も得られず、辭去するよう促された。, 船は、その一隻を五日早く出帆させ、殘りの船は定められた時に出發することが許可された、, わち、當地に妻子と家を持ち、居住するシナ人は、この國から外へ渡航することを許されな, と貴下の通詞から度々聞き、そして答えて來たが、今また同じことを言うのみである。すな, 處せられた〓, た、彼の父親が盜賊であったために、その父親の盜賊行爲の廉で、當地日本において、死刑に, い。その理由は、彼等がシナ人の常として、必ずや海賊行爲をして罷まないであろう、と我々, から當地の執政官達に宛てて、一通の手紙が來た。その中, 同月二十及び二十一日本日、プレシデント閣下は平戸に〓った。その他は何も起らなかった, が危懼しているからに他ならない。そのようにして、第二の一官の息子, 我々は、これらの惡漢どもの相續人と財産に對して、法の裁斷が下されるよう、要求して罷ま, 同月二十三日何事も起らなかった。, なかった。これについて次の返事を得た。すなわち、我々一, は、貴下のこの訴えを、平藏, に對してなされた熱心なる要望に基づき、オランダ, と。この話ののち、もう一度、我々の船舶の出帆のことに, で、最近カピテン・カロンから閣下ニ, 同月二十四日長崎の知事, もま, )クーケバッケルの日記一, ハ三五年十月八日條參看, ○李旦の長子アウグ, ○長崎, スティン一官の子。, ○奉, 奉行, ○b本、以上の十〇, 行, 二字を省略する、, 奉行、, ○長崎, 誡なり, 子の處刑は, 海賊行爲の, アウグステ, ィン一官の, 爲を否認す, 住唐人の行, 日前出帆を, 許可す, 船一隻の期, 政勝長崎在, に歸著す, カロン平戸, 長崎奉行蘭, 一六三九年十月, 一九一

割注

  • )クーケバッケルの日記一
  • ハ三五年十月八日條參看
  • ○李旦の長子アウグ
  • ○長崎
  • スティン一官の子。
  • ○奉
  • 奉行
  • ○b本、以上の十〇
  • 二字を省略する、
  • 奉行、

頭注

  • 誡なり
  • 子の處刑は
  • 海賊行爲の
  • アウグステ
  • ィン一官の
  • 爲を否認す
  • 住唐人の行
  • 日前出帆を
  • 許可す
  • 船一隻の期
  • 政勝長崎在
  • に歸著す
  • カロン平戸
  • 長崎奉行蘭

  • 一六三九年十月

ノンブル

  • 一九一

注記 (47)

  • 911,611,57,1580ついて要求したが、我々は何も得られず、辭去するよう促された。
  • 280,605,64,2239船は、その一隻を五日早く出帆させ、殘りの船は定められた時に出發することが許可された、
  • 1430,600,62,2280わち、當地に妻子と家を持ち、居住するシナ人は、この國から外へ渡航することを許されな
  • 1535,602,61,2278と貴下の通詞から度々聞き、そして答えて來たが、今また同じことを言うのみである。すな
  • 1005,597,75,299處せられた〓
  • 1118,600,61,2283た、彼の父親が盜賊であったために、その父親の盜賊行爲の廉で、當地日本において、死刑に
  • 1327,609,59,2269い。その理由は、彼等がシナ人の常として、必ずや海賊行爲をして罷まないであろう、と我々
  • 494,1430,57,1448から當地の執政官達に宛てて、一通の手紙が來た。その中
  • 804,646,61,2235同月二十及び二十一日本日、プレシデント閣下は平戸に〓った。その他は何も起らなかった
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