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リン砲についての報告が來て、それによって、これがなお、當地から約五十マイルの所にあ, に〕これがまだ著かないようならば、その際には、これについての覺書を陛下のために作らな, り、それ故、〓見の際にこれを獻上できる見込が十分にあることを知った。もしも〔それまで, 都合の良い返事を、我々に知らせずにはいられなかったのである、と。同じく、金屬製のカルバ, 續き中止されたままである由。, ならない、と嚴しく言い渡したことにある由。數千人に及ぶこれらの人々は、それぞれがそ, ない、〔と命ぜられたが〕これらの人々の大部分によっても、莫大な量の豪奢な品が消費され, 同月二十二日(我々を訪ねて來た)色々な商人達から次のことを聞いた。すなわち、全商, の使用人達を美しく著飾らせているので、〔絹の衣服が〕大量に消費されている。また、領主も, 令布告により、下級の貴族や商人、町人などに仕える使用人達は、今後絹の衣服を著用しては, 品の値下りと低價額の入札がなお續いていること、この最大の要因は、すなわち、皇帝陛下が, 承認することもできない、と。〔内匠殿は〕、我々を喜ばせるため、この報告と、我々にとって, ければならないだろう。, ていたが、今この嚴しい禁令のため、凡ゆる商品に甚しい滯貨が生じ、そして今猶、入札は引, 役者も、今後は金羅紗や、刺〓したもの、金を押したものを、衣服にも寢具にも用いてはなら, 五十哩の地, 砲江戸より, 點に達す, 市價の下落, を禁す, 已まず, カルバリン, 〓等の著用, 幕府絹布金, 奢侈禁止令, 其理由, 一六四〇年五月, 四六
頭注
- 五十哩の地
- 砲江戸より
- 點に達す
- 市價の下落
- を禁す
- 已まず
- カルバリン
- 〓等の著用
- 幕府絹布金
- 奢侈禁止令
- 其理由
柱
- 一六四〇年五月
ノンブル
- 四六
注記 (28)
- 1560,576,58,2280リン砲についての報告が來て、それによって、これがなお、當地から約五十マイルの所にあ
- 1352,586,58,2271に〕これがまだ著かないようならば、その際には、これについての覺書を陛下のために作らな
- 1456,578,59,2277り、それ故、〓見の際にこれを獻上できる見込が十分にあることを知った。もしも〔それまで
- 1666,571,57,2272都合の良い返事を、我々に知らせずにはいられなかったのである、と。同じく、金屬製のカルバ
- 316,580,52,723續き中止されたままである由。
- 831,589,57,2275ならない、と嚴しく言い渡したことにある由。數千人に及ぶこれらの人々は、それぞれがそ
- 517,578,62,2281ない、〔と命ぜられたが〕これらの人々の大部分によっても、莫大な量の豪奢な品が消費され
- 1141,611,60,2255同月二十二日(我々を訪ねて來た)色々な商人達から次のことを聞いた。すなわち、全商
- 725,584,59,2268の使用人達を美しく著飾らせているので、〔絹の衣服が〕大量に消費されている。また、領主も
- 935,477,59,2387令布告により、下級の貴族や商人、町人などに仕える使用人達は、今後絹の衣服を著用しては
- 1038,500,58,2358品の値下りと低價額の入札がなお續いていること、この最大の要因は、すなわち、皇帝陛下が
- 1769,579,58,2269承認することもできない、と。〔内匠殿は〕、我々を喜ばせるため、この報告と、我々にとって
- 1255,579,49,558ければならないだろう。
- 415,576,59,2284ていたが、今この嚴しい禁令のため、凡ゆる商品に甚しい滯貨が生じ、そして今猶、入札は引
- 624,579,58,2282役者も、今後は金羅紗や、刺〓したもの、金を押したものを、衣服にも寢具にも用いてはなら
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