『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 12 訳4下1640年01月-1641年01月 p.105

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る者は總て、即座に殺され、その鋒先はまずお前達に及ぶであろう、と。, の時には、シナのジャンク船で(皇帝が費用を拂って)マカオへ送られる筈である。, 船を沈め、これに乘組んでいる者は誰も容赦されない、と命令された。〔しかるに、〕この下, 黒人達は再び牢獄へ連れて行かれ、北の季節風期が來るまで、非常に嚴しく監禁された。そ, 領主達に宛てられた命令書の寫し以外を入手することはできなかった。, されたが、そのことは、これ以上は行われない。しかし今後は、お前達の國民で再びやって來, に報告を齎すために他ならない。今回、この判決の執行をより徹底して行うよう、陛下に要求, 紙と、皇帝の名で、(陛下の名で閣僚達により作成され、封印される總ての重要な事柄と同, された命令は、彼等によって不敵にも無視され、そして、それ故に彼等は死罪に處せられ, に對する、最も破壞的にして叛逆的なる惡事であると認められる。この理由により、ガリオ, キリスト教は、嚴重なる禁令にも拘らず、今なお、絶えず弘められているが、日本の國家, 樣)重立った閣僚により長崎の執政官, はその來航を禁止され、これを聽かずして、執拗にも再來する場合には、彼等の, この陛下の喜劇を指揮した使節達は、特別な任務を帶びていたが、これについては、次の手, と、(周圍が海に面した土地を領する)下の地方の, ット船, 譯文, (58オ), 奉行, ○長崎, うた。, ○かれ, には中國船, 水夫等送還, を用ふべし, 吉利支丹の, かれうたの, 長崎奉行宛, 江戸幕府年, 布教を禁じ, 書譯文, 寄衆連署奉, 渡航を嚴禁〓, す, 一六四〇年八月, (het ijtwerck deser sententie), 一〇四

割注

  • 奉行
  • ○長崎
  • うた。
  • ○かれ

頭注

  • には中國船
  • 水夫等送還
  • を用ふべし
  • 吉利支丹の
  • かれうたの
  • 長崎奉行宛
  • 江戸幕府年
  • 布教を禁じ
  • 書譯文
  • 寄衆連署奉
  • 渡航を嚴禁〓

  • 一六四〇年八月
  • (het ijtwerck deser sententie)

ノンブル

  • 一〇四

注記 (37)

  • 1540,566,56,1755る者は總て、即座に殺され、その鋒先はまずお前達に及ぶであろう、と。
  • 1332,573,55,2017の時には、シナのジャンク船で(皇帝が費用を拂って)マカオへ送られる筈である。
  • 395,609,57,2235船を沈め、これに乘組んでいる者は誰も容赦されない、と命令された。〔しかるに、〕この下
  • 1435,611,57,2233黒人達は再び牢獄へ連れて行かれ、北の季節風期が來るまで、非常に嚴しく監禁された。そ
  • 916,567,54,1700領主達に宛てられた命令書の寫し以外を入手することはできなかった。
  • 1645,568,56,2278されたが、そのことは、これ以上は行われない。しかし今後は、お前達の國民で再びやって來
  • 1747,571,56,2270に報告を齎すために他ならない。今回、この判決の執行をより徹底して行うよう、陛下に要求
  • 1123,558,57,2290紙と、皇帝の名で、(陛下の名で閣僚達により作成され、封印される總ての重要な事柄と同
  • 290,619,57,2221された命令は、彼等によって不敵にも無視され、そして、それ故に彼等は死罪に處せられ
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