『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 12 訳4下1640年01月-1641年01月 p.203

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のように答えた。すなわち、〔我々は〕この件について處理する權限を持たない、同樣に、彼, の仲間達の手紙以外には、これを受取ったという證據も書附も提示することは出來なかった, 同月三日雨天、風は南から吹く。上記の商品をそれぞれの買主に引渡す仕事をした。ま, 同月二日〓ね西の風、好い天氣。また殘りのトンキンの品物を陳列する仕事に從事した。, し、しかも、その手紙には彼等が思い通りのことを書けるのである。その上、この金額を(多, と望まざるとに拘らず、これを履行させるよう命令したのである、と。これに對して我々は次, い、と要望した。これについて、殿下達〓, れを差引き、辨償させるであろうが、それは永年の勤務に對して餘りにも慘めな給與となるで, 書により、長崎の知事達, 手は會社の通詞一人を伴い(この地の領士, 少によらず)〔我々が〕會社の資産から返濟したら、總督閣下は更に我々が稼いだ月俸からこ, 長〓に、彼等が要求した地圖について説明をするためである。, れは單に、同地の知事〓, の家に呼び出され、彼は我々に次のように傳えた。すな, に、今こそオランダ人達から彼に對して支拂いを實現して欲し, 大變な面倒があったのだが、)要求, の命令により、)長崎に向けて出發した。こ, た、我々は再度執政官大學殿〓, が、(これについては昨年, に對して、〔オランダ人達が〕望む, は閣下, わち、伽羅木と鮫皮の所有者であるオビア・キヱモン, いては本册一六四〇年一月二十三日、すなわち寛永十六年十二月朔日のヽ, 知事達, 條に記載あり、ここに昨年a。passadoとあるのは日本暦のことか, ○長崎の, ○長崎, 件につ, ○この, (eijgenaer van de calambacqende rochevellen)(obia kijemon), 奉行, ○平戸の, 領主。, 奉行, 助重吉, ○帶屋喜右, 衞, ○長崎, )松浦大學, (haer hoocheden)(sijin echt), わち、伽羅木と鮫皮の所有者であるオビア・キヱモン, 會社の資産, 量權を有せ, 商館長は本, 證據薄弱, カロン之に, 債務の履行, ロンを召喚, 訴す, による辨濟, て世界圖を, 件に就き裁, 門交趾在住, 解説せしむ, 日本人託送, 帶屋喜右衞, の許に遣し, 松浦重門カ, を長崎奉行, 浦家に蘭人, 抗辯す, 品の件を長, 長崎奉行松, 舵手と通詞, あり, 崎奉行に提, は違法の懼, を命ず, す, ず, 一六四〇年十二月, 二〇二

割注

  • いては本册一六四〇年一月二十三日、すなわち寛永十六年十二月朔日のヽ
  • 知事達
  • 條に記載あり、ここに昨年a。passadoとあるのは日本暦のことか
  • ○長崎の
  • ○長崎
  • 件につ
  • ○この
  • (eijgenaer van de calambacqende rochevellen)(obia kijemon)
  • 奉行
  • ○平戸の
  • 領主。
  • 助重吉
  • ○帶屋喜右
  • )松浦大學
  • (haer hoocheden)(sijin echt)
  • わち、伽羅木と鮫皮の所有者であるオビア・キヱモン

頭注

  • 會社の資産
  • 量權を有せ
  • 商館長は本
  • 證據薄弱
  • カロン之に
  • 債務の履行
  • ロンを召喚
  • 訴す
  • による辨濟
  • て世界圖を
  • 件に就き裁
  • 門交趾在住
  • 解説せしむ
  • 日本人託送
  • 帶屋喜右衞
  • の許に遣し
  • 松浦重門カ
  • を長崎奉行
  • 浦家に蘭人
  • 抗辯す
  • 品の件を長
  • 長崎奉行松
  • 舵手と通詞
  • あり
  • 崎奉行に提
  • は違法の懼
  • を命ず

  • 一六四〇年十二月

ノンブル

  • 二〇二

注記 (72)

  • 675,571,57,2281のように答えた。すなわち、〔我々は〕この件について處理する權限を持たない、同樣に、彼
  • 570,573,57,2275の仲間達の手紙以外には、これを受取ったという證據も書附も提示することは出來なかった
  • 1404,615,58,2234同月三日雨天、風は南から吹く。上記の商品をそれぞれの買主に引渡す仕事をした。ま
  • 1513,619,59,2197同月二日〓ね西の風、好い天氣。また殘りのトンキンの品物を陳列する仕事に從事した。
  • 466,578,56,2270し、しかも、その手紙には彼等が思い通りのことを書けるのである。その上、この金額を(多
  • 781,569,56,2281と望まざるとに拘らず、これを履行させるよう命令したのである、と。これに對して我々は次
  • 882,579,58,979い、と要望した。これについて、殿下達〓
  • 257,573,58,2266れを差引き、辨償させるであろうが、それは永年の勤務に對して餘りにも慘めな給與となるで
  • 988,568,53,578書により、長崎の知事達
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  • 990,1311,55,1537に、今こそオランダ人達から彼に對して支拂いを實現して欲し
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