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先ず取壞したが、殘りを我々は次の命令のあるまで保留していること。このことから我々は最, ので、取崩さざるを得ないものと心配され、それには何の救濟措置も役に立たず、しかもまた、, 善の結果を希望したいが、しかし殘りもまた、それが前記の使節により命令されていることな, この命令に何らかの變更を起させることは平戸の領主の權限に含まれていないこと。, した際この件のため話し込んだが、その際に本件は充分な理由を擧げることにより、落著を見, また、以前我々がそれに就き大坂から意見を求めておいた銅の問題に關しては、彼〓, 〔オランダ商館に〕引渡され、しかも會社によりずっと以前に彼に支拂いがなされたこと、その, その點では、次のこと以外報告していない。すなわち、その品は元の宿主グロベ, で命令されたもので、速かに服從されねばならなかったため、〔服從して〕彼主〓と會社が損害, を蒙らずにいなくてはならなかったこと。しかし、前記のエルセラック君が、そのようにした, 豕屋全體をも完全に取壞すことを命令したこと。そのことは使節ツィキンゴ殿により皇帝の名, 度命令があって、前記の階下の住居と、シャスケとプレシデント閣下〓〓ロの住居の玄關の間を, たこと、また、上記のレモンは彼の個人的な業務のためミアコ, により, 代金の請求者には(前の通詞レモン, の説明によれば)カロン閣下もまた昨年大坂を通過, ら駐在する人々のための宿泊用家屋が不足するに至る旨、直ちに要望と抗議を行った結果、再, に行かねばならないので、, は, ラック。, 丘(衞, ○五郎, ○エルセ, 右衞門, ○京, 都, ○貞方利, ○カロ, 〇、, 取壤す, 館長力ロン, 既に調停す, と折衝す, カヒテン部, は家屋取壞, 中止の權限, の件は前商, 日本座敷と, 屋の玄關を, 前通詞貞方, 町屋五郎兵, 松浦鎭信に, なし, 衞の銅代金, き松浦鎭信, 不右衞門近, 一六四一年五月江戸にて, 五一
割注
- ラック。
- 丘(衞
- ○五郎
- ○エルセ
- 右衞門
- ○京
- 都
- ○貞方利
- ○カロ
- 〇、
頭注
- 取壤す
- 館長力ロン
- 既に調停す
- と折衝す
- カヒテン部
- は家屋取壞
- 中止の權限
- の件は前商
- 日本座敷と
- 屋の玄關を
- 前通詞貞方
- 町屋五郎兵
- 松浦鎭信に
- なし
- 衞の銅代金
- き松浦鎭信
- 不右衞門近
柱
- 一六四一年五月江戸にて
ノンブル
- 五一
注記 (48)
- 1275,653,56,2285先ず取壞したが、殘りを我々は次の命令のあるまで保留していること。このことから我々は最
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