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と彼に約束した。さらに閣下等は、我々の船舶はこの地域へいつごろ現われるものと豫想する, 閣下, れてある、彼等が受けた命令を傳えるため)長崎へ向け出發すべきことを決定した。それ故、, 以外を許そうとせず、不服なら我々はこれを放棄せざるを得ないからである、と、, の貿易を營むことを許すための渡航許可證を得ているので、我々, 〓産を携えて平戸から立ち去らねばならず、それは、皇帝陛下が、いかなる外國人にも前記の地, 續けて宜しいが、しかし我々の船舶は今後長崎に入港させねばならず、また我々は我々の全資, 止午ごろ、上記の上級商務員エルセラック氏はまたもや前記の執政官たちにより上記の領主, 且つまた、我々がその命令に完全に從う氣持でいることを明らかにさせるため、その他これに, 同人, 伴なうもっと多くの理由のため、かの地へ一緒に出向くようにと助言した。總べてのこの良い, 閣下の家に呼び出され、そして次のように傳えられた。すなわち、彼等は、彼等兩人の内のひと, 差圖と父のような助言に對して、我々は彼等に恭としく謝意を述べ、そして、明日は準備をする, り(すなわちターケモン殿である)が明日(知事フェイ。エモン殿, に、先に少し觸, は貴下に、こう傳えさせた。すなわち、日本の國は外國人との取引にはさほど利害關, 係がないが、しかしオランダ人は長年に亘って前の皇帝ゴゼン樣〓, は〔私が〕(何がしかの挨拶を兼ねて)我々の受けた、命令を閣下〕, にも通知し、, からこの國で彼等, 半右衞門正時, ○長崎奉行柘植, モン殿, ○ターケ, ダ人。, ○皇, ○知, ○長, ○オラン, 戸より同地〓, に移すべし, 帝。, の年來の自由を維持し, 櫂現樣、即, (onse voorjaerige vrijicheden), く商館を平〓, 事。, 徳川家康, 崎, に渡航すべ, gelegen is), 蘭船は長崎, 長崎への同, を訪問の爲, 印に基き蘭, 來著の時期, 人の日本貿, 行を慫慂す, を召喚し奉, 重忠等蘭船, 權現様の朱, 行柘植正時, 易を許す, ルセラック, 松浦重忠エ, 蘭船は長崎, に渡航すべ, 一六四一年六月〔一六四一年五月平戸にて〕, 九四
割注
- 半右衞門正時
- ○長崎奉行柘植
- モン殿
- ○ターケ
- ダ人。
- ○皇
- ○知
- ○長
- ○オラン
- 戸より同地〓
- に移すべし
- 帝。
- の年來の自由を維持し
- 櫂現樣、即
- (onse voorjaerige vrijicheden)
- く商館を平〓
- 事。
- 徳川家康
- 崎
- に渡航すべ
- gelegen is)
- 蘭船は長崎
頭注
- 長崎への同
- を訪問の爲
- 印に基き蘭
- 來著の時期
- 人の日本貿
- 行を慫慂す
- を召喚し奉
- 重忠等蘭船
- 權現様の朱
- 行柘植正時
- 易を許す
- ルセラック
- 松浦重忠エ
- 蘭船は長崎
- に渡航すべ
柱
- 一六四一年六月〔一六四一年五月平戸にて〕
ノンブル
- 九四
注記 (59)
- 307,623,59,2276と彼に約束した。さらに閣下等は、我々の船舶はこの地域へいつごろ現われるものと豫想する
- 731,619,50,108閣下
- 826,620,61,2257れてある、彼等が受けた命令を傳えるため)長崎へ向け出發すべきことを決定した。それ故、
- 1242,713,59,1950以外を許そうとせず、不服なら我々はこれを放棄せざるを得ないからである、と、
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- 1342,596,67,2311〓産を携えて平戸から立ち去らねばならず、それは、皇帝陛下が、いかなる外國人にも前記の地
- 1442,619,60,2283續けて宜しいが、しかし我々の船舶は今後長崎に入港させねばならず、また我々は我々の全資
- 1135,687,62,2213止午ごろ、上記の上級商務員エルセラック氏はまたもや前記の執政官たちにより上記の領主
- 618,618,61,2283且つまた、我々がその命令に完全に從う氣持でいることを明らかにさせるため、その他これに
- 1763,620,64,111同人
- 516,618,59,2277伴なうもっと多くの理由のため、かの地へ一緒に出向くようにと助言した。總べてのこの良い
- 1033,615,61,2290閣下の家に呼び出され、そして次のように傳えられた。すなわち、彼等は、彼等兩人の内のひと
- 412,618,59,2283差圖と父のような助言に對して、我々は彼等に恭としく謝意を述べ、そして、明日は準備をする
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