『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 14 訳5 1641年02月-1641年09月 p.171

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一六四一年八月一, にすること、そして兩船にはほんの數日分だけを宛てがって置かせることを要求した、そのよう, に從ってフロイト船オランジェンボーム號をさらに臨檢しに赴き、〔同號の〕大砲とロッホ號の, であった。すなわち、, 同月一日天氣と風は前日に同じ。朝、代表委員となったボンゴイたちが彼等の昨日の決定, に(相互に適切に檢査されたのち)格納された。同時に〔彼等は〕我々に食糧の大部分をも同樣, の條件として、私が或る書面の布告に署名し、且つ知事の特別の保證なしにはその内の何物も, ことが要求された。その布告は〔我々により〕同意され、効果を生じ、そして、以下の如き文面, な處置はその場に應じた理由を幾つも擧げて差し止められ、行われずに濟んだが、しかし、そ, 日本人たちに對し賣却され、交換され、また贈與されてはならぬとの命令を下すことができる, 干の日本人たちに運び上げさせた。同時にまた前記の兩フロイト船はその彈藥、小銃、槍、刀、, てれらを知事の家の前面の廣場に會社のシャンパン舟で運ばせ、そしてオランダ人たち及び若, 含めて取去られ、そして陸上の、そこに外國人たちの總べての軍需品が保管される皇帝の倉庫, 負い革、砲丸、小銃彈及びその他の物、然り、士官たちの長劔や短劔に至るまで, 劍, 一六四一年八月長崎にて, ○寛永十八年六月二十五日に始ま, )共に廣刄ヽ, り、同年七月二十五日に及ぶ, レ劔の意。, 行す, 以て商館長, 檢使連名を, の臨檢を續, に禁令を示, ンボーム號, し署名を求, オランジェ, 所の倉に格, 揚げし奉行, 納す, 兩蘭船の武, 器武具を陸, 防止す, ル・メール, を命ぜらる, 其の緩和を, 請願し之を, 兩船積載の, 糧食の陸揚, む, 一六四一年八月長崎にて, 一七〇

割注

  • ○寛永十八年六月二十五日に始ま
  • )共に廣刄ヽ
  • り、同年七月二十五日に及ぶ
  • レ劔の意。

頭注

  • 行す
  • 以て商館長
  • 檢使連名を
  • の臨檢を續
  • に禁令を示
  • ンボーム號
  • し署名を求
  • オランジェ
  • 所の倉に格
  • 揚げし奉行
  • 納す
  • 兩蘭船の武
  • 器武具を陸
  • 防止す
  • ル・メール
  • を命ぜらる
  • 其の緩和を
  • 請願し之を
  • 兩船積載の
  • 糧食の陸揚

  • 一六四一年八月長崎にて

ノンブル

  • 一七〇

注記 (43)

  • 1691,696,64,436一六四一年八月一
  • 811,618,56,2284にすること、そして兩船にはほんの數日分だけを宛てがって置かせることを要求した、そのよう
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  • 292,628,53,495であった。すなわち、
  • 1535,664,55,2237同月一日天氣と風は前日に同じ。朝、代表委員となったボンゴイたちが彼等の昨日の決定
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  • 604,629,54,2273の條件として、私が或る書面の布告に署名し、且つ知事の特別の保證なしにはその内の何物も
  • 396,623,58,2285ことが要求された。その布告は〔我々により〕同意され、効果を生じ、そして、以下の如き文面
  • 707,640,56,2263な處置はその場に應じた理由を幾つも擧げて差し止められ、行われずに濟んだが、しかし、そ
  • 500,620,57,2283日本人たちに對し賣却され、交換され、また贈與されてはならぬとの命令を下すことができる
  • 1221,615,59,2275干の日本人たちに運び上げさせた。同時にまた前記の兩フロイト船はその彈藥、小銃、槍、刀、
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