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地の兩知事に代って商館に來て、我々にこう傳えた。すなわち、取引が許されることになる以, する程の、そんな悲歎や落膽が平戸の人々の間には既に起っている、ということ。, 同月十二日南東の風、快晴の天氣。朝、四人の主要なボンゴイたちが使節シキンゴ殿と當, 人々を通じて行わせなくてはならない、との命令を下すよう命じたが、そのことは總べて最も, るからである。同じくまた、各自のもとに隱し持っている武器は總べて引渡され、そして、, と取引をする筈の商人たちの眼から遠ざけられなくてはならぬ。オランダ人の手もとにある, しく、それは、このことに關して出された皇帝陛下の命令が非常に嚴しく我々の上に及んでい, が違反した場合、彼等の破滅に立, 總べての金は、鑄造されたものも、鑄造されたものでないものも、彼等, はならぬ。それらは銀に替えられなくてはならぬ、との命令を〔配下のオランダ人に〕下して欲, 嚴格に〔命ぜられて〕、しかもその結果は、もし彼等, まりその言葉で私とエルセラック君を指しているのだが、この二人だけが、各こ一振りの長劔, 前に、先ず我々の家屋から凡ゆるキリスト教に關わる書籍、手。紙、書類が撤去され、また我々, 再び出發する時まで皇帝の武器庫の中に保管されなくてはならぬ。カピテンとフェトール、つ, 會社の最良の友人たちも商館内では、そこへ來てオランダ人たちと會話を續けることに氣遲れ, に提示しなくて, ち至るに違いなく、平戸の市民〓はマチエボゴイス〓, によって知らされたところでは、, ○平戸の, ○ボンゴ, イたち。, ○町奉, 人々。, 行。, 所に搬入す, 商館長及び, 蘭人所持の, 武器を奉行, すべし, 次席商館員, べし, 令を傳ふ, て奉行の命, 四名來館し, 松浦家町奉, 奉行附檢使, 金及金製品, は銀と交換, すべし, キリスト教, 書籍を撤去, 行, 一六四一年八月長崎にて, 二〇四
割注
- ○平戸の
- ○ボンゴ
- イたち。
- ○町奉
- 人々。
- 行。
頭注
- 所に搬入す
- 商館長及び
- 蘭人所持の
- 武器を奉行
- すべし
- 次席商館員
- べし
- 令を傳ふ
- て奉行の命
- 四名來館し
- 松浦家町奉
- 奉行附檢使
- 金及金製品
- は銀と交換
- キリスト教
- 書籍を撤去
- 行
柱
- 一六四一年八月長崎にて
ノンブル
- 二〇四
注記 (44)
- 1111,624,63,2285地の兩知事に代って商館に來て、我々にこう傳えた。すなわち、取引が許されることになる以
- 1322,623,60,1971する程の、そんな悲歎や落膽が平戸の人々の間には既に起っている、ということ。
- 1215,656,63,2252同月十二日南東の風、快晴の天氣。朝、四人の主要なボンゴイたちが使節シキンゴ殿と當
- 1734,621,62,2284人々を通じて行わせなくてはならない、との命令を下すよう命じたが、そのことは總べて最も
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- 904,627,60,2277と取引をする筈の商人たちの眼から遠ざけられなくてはならぬ。オランダ人の手もとにある
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