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嚴禁され、これを犯す者は死刑に處すると、最高の注意を促した。, それに對して反對できなかったため、何の困難に陷ることもなかったのだと考えさせてやって, 日本の習慣に引き入れられたのである、と。, で、事態がこのように前進したのは彼等の命令が餘りにも急速且つ嚴正に効力を發し、しかも, 同じようにまた、我々が善意を以て〔これを〕遵守し、そして會社の使用人總べてを呼ん, ので、これが皇帝の命令なのであり、その理由は、これは今最初の内は奇妙で重い負擔と思わ, って、何の惡事も意圖されておらず、寧ろ父が子供たちに對するように、前記の閣下等により, 〓れるが、年が經つにつれて、習慣となれば一段と輕く思われるに違いない、と。この處置によ, 欲しい、と。, とをどうぞ惡い意味に取らないで欲しい。それはオランダ人たちに良かれと思って行われたも, に著けていることが許可される、と。彼等はまた我々に、日本の武器の輸出は皇帝陛下により, この發言がこのように行われると、彼等は、辯解しながらこう要望した。すなわち、このこ, 大切に扱われたものと確信して〔欲しい〕。オランダ人は、これを適切に遵守することによっ, て惡い結著を迎えることなく、多年に亘り日本で取引を續けていられるような、そんな仕方で、, 乃至刀〓, を身, 〓ものともとれるが、eenがひとつなので文脈上兩種の孰れか一種の佩用を意味するものと解し, )degenは長劔、houwerは廣刃の劔の意味であり、endeで結ぶところから各自兩種の佩囲を許。, を徹底すべ, に處す, 商館員に之, 檢使の説明, を嚴禁し犯, 右の措置は, 等し, す者を死刑, 禁ず, に適ふべし, 武器の輸出, 蘭人の利盆, する情愛に, 父の子に對, の外帶劔を, し, 一六四一年八月長崎にて, 二〇五
割注
- 〓ものともとれるが、eenがひとつなので文脈上兩種の孰れか一種の佩用を意味するものと解し
- )degenは長劔、houwerは廣刃の劔の意味であり、endeで結ぶところから各自兩種の佩囲を許。
頭注
- を徹底すべ
- に處す
- 商館員に之
- 檢使の説明
- を嚴禁し犯
- 右の措置は
- 等し
- す者を死刑
- 禁ず
- に適ふべし
- 武器の輸出
- 蘭人の利盆
- する情愛に
- 父の子に對
- の外帶劔を
- し
柱
- 一六四一年八月長崎にて
ノンブル
- 二〇五
注記 (36)
- 1591,605,59,1595嚴禁され、これを犯す者は死刑に處すると、最高の注意を促した。
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- 761,618,58,1045日本の習慣に引き入れられたのである、と。
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- 661,659,60,2239同じようにまた、我々が善意を以て〔これを〕遵守し、そして會社の使用人總べてを呼ん
- 1281,611,62,2279ので、これが皇帝の命令なのであり、その理由は、これは今最初の内は奇妙で重い負擔と思わ
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- 1161,563,85,2332〓れるが、年が經つにつれて、習慣となれば一段と輕く思われるに違いない、と。この處置によ
- 344,618,53,287欲しい、と。
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