『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 14 訳5 1641年02月-1641年09月 p.209

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面に我々の通例の署名を加える。, 我々は、代表として派遣されて來たボンゴイたちに、總べての、彼等が當地の兩知事閣下の, リスト教に關することは何も語っていないことが眞實であることを證明する。そして、もし, 長崎商館にて、第七月第六日, った。それで、〔今日は〕このため、また昨日は前記の事情のため、スヒップ船コーニンギンネ, これに反する事柄が見出されたら、我々は、事態の急務に從って、それに對する處罰を受け, る目的で、我々の身柄をそのための擔保に置くものである。眞實の證しとして我々はこの書, 署名、マクシミリアーン・ル・メール, 號は臨檢を受けることができなかったが、同船は長いこと時間を浪費してのち、繋留索を。切, 同月十三日激しい吹き降りの雨で、雷鳴と稻妻を伴ない、風は〓風で、風向きは變り易か, 手許に保持される書類や手。書きの帳簿類は取引用のもので、勘定の事柄だけ記してあり、キ, て浮上させられた。正午近く兩知事は我々にこう傳えさせる。すなわち、我々。が幾人なりと, 名に於いて我々に要求した書籍、手紙、及び書類を充分且つ忠實に手渡させたこと、竝びに, 解雇できると思う日本人使用人全員には與えられた命令。に從い立ち去る許可を我々が與えなく, ('in handep behouden papieren ende geschreven boecken), に關係せず, キリスト教, 渡せり, 商館に留保, る帳簿類は, 書籍等を引, ル・メール, コーニンギ, を許された, を誓ふ, 身を以てウ, 要求に依り, 荒天の爲め, ンネ號を繋, の日本人使, 留場より離, 兩奉行商館, 命ず, 用人解雇を, す, 一六四一年八月長崎にて, 二〇八

割注

  • ('in handep behouden papieren ende geschreven boecken)

頭注

  • に關係せず
  • キリスト教
  • 渡せり
  • 商館に留保
  • る帳簿類は
  • 書籍等を引
  • ル・メール
  • コーニンギ
  • を許された
  • を誓ふ
  • 身を以てウ
  • 要求に依り
  • 荒天の爲め
  • ンネ號を繋
  • の日本人使
  • 留場より離
  • 兩奉行商館
  • 命ず
  • 用人解雇を

  • 一六四一年八月長崎にて

ノンブル

  • 二〇八

注記 (37)

  • 1152,683,59,775面に我々の通例の署名を加える。
  • 1753,692,79,2221我々は、代表として派遣されて來たボンゴイたちに、總べての、彼等が當地の兩知事閣下の
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