『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 14 訳5 1641年02月-1641年09月 p.211

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いてもコーニンギンネ號の船上に於いても喇叺の吹奏を禁止した、と。, を一通手渡さなくてはならなかった。, 同月十四日快晴の天氣、東の風。朝九時ごろボンゴイたちが商館に來て、水門を開き、そ, で起ったことを知ったり、陸上に來て船上で生じたことを知ったりすることを好まないからで, してエルセラック君を上陸させたが、同人の荷物は、嚴しく、しかも一昨日全商館に就いて行, べきであり(その禁令が實際に出されたが)、何故なら、兩知事が、人々が船上に行って陸上, 印されて、家主の保管に委ねられた。その件に就いては、我々は、またもや、前囘同樣の書附, 次のように警告された。すなわち、そのような行爲は最惡の意味に取られるに違いなく、我が, 正午近く、兩知事は我々に以下のことを傳えさせた。すなわち、平戸及びクーチにある家屋, に我々はエルセラック君のところへ挨拶に行かせようとしたが、しかし, われたと同じ方法で檢査され、金製品は記録され、若干の餘り必要でない書籍は包裝され、封, は、皇帝陛下の命令に從いさらに取壞させなくてはならないが、ただ、同地に殘っている才ラ, にも、クーバイへもスヒップ船へもそうしに行かないようにと禁止命令が出される, は一方が他方に萬事を警報できることを考えたために、陸上に於, 國民, あり、同じ理由で、彼等, ンダ人たちの住居と商品の貯藏のために必要とされるものは、これを免除すること。同じくま, この同じ人物〓, ○オラン, ○嶋のボ, ダ人。, ンゴイ一, ○兩知, にエルセラ, の立合の下, ック上陸す, 奉行附檢使, 乙名之を拒, 紙を徴す, の建物を除, 吹奏を禁ず, エルセラッ, 檢使所持品, 不要舟艇の, 兩奉行陸海, 檢査の後誓, 怖れ喇叺の, 蘭劇人使用中, ク訪問を促, き平戸河内, 壞の續行と, 浦の家屋取, ル・メール, 賣却を命ず, 間の連絡を, 兩奉行殘留, 築嶋乙名に, す, む, 一六四一年八月長崎にて, 二一〇

割注

  • ○オラン
  • ○嶋のボ
  • ダ人。
  • ンゴイ一
  • ○兩知

頭注

  • にエルセラ
  • の立合の下
  • ック上陸す
  • 奉行附檢使
  • 乙名之を拒
  • 紙を徴す
  • の建物を除
  • 吹奏を禁ず
  • エルセラッ
  • 檢使所持品
  • 不要舟艇の
  • 兩奉行陸海
  • 檢査の後誓
  • 怖れ喇叺の
  • 蘭劇人使用中
  • ク訪問を促
  • き平戸河内
  • 壞の續行と
  • 浦の家屋取
  • ル・メール
  • 賣却を命ず
  • 間の連絡を
  • 兩奉行殘留
  • 築嶋乙名に

  • 一六四一年八月長崎にて

ノンブル

  • 二一〇

注記 (51)

  • 1108,623,59,1687いてもコーニンギンネ號の船上に於いても喇叺の吹奏を禁止した、と。
  • 595,613,54,878を一通手渡さなくてはならなかった。
  • 999,660,64,2237同月十四日快晴の天氣、東の風。朝九時ごろボンゴイたちが商館に來て、水門を開き、そ
  • 1310,620,65,2278で起ったことを知ったり、陸上に來て船上で生じたことを知ったりすることを好まないからで
  • 892,618,66,2282してエルセラック君を上陸させたが、同人の荷物は、嚴しく、しかも一昨日全商館に就いて行
  • 1410,619,68,2283べきであり(その禁令が實際に出されたが)、何故なら、兩知事が、人々が船上に行って陸上
  • 686,613,67,2285印されて、家主の保管に委ねられた。その件に就いては、我々は、またもや、前囘同樣の書附
  • 1619,612,67,2288次のように警告された。すなわち、そのような行爲は最惡の意味に取られるに違いなく、我が
  • 479,655,66,2239正午近く、兩知事は我々に以下のことを傳えさせた。すなわち、平戸及びクーチにある家屋
  • 1719,1173,62,1726に我々はエルセラック君のところへ挨拶に行かせようとしたが、しかし
  • 791,609,63,2287われたと同じ方法で檢査され、金製品は記録され、若干の餘り必要でない書籍は包裝され、封
  • 379,606,64,2285は、皇帝陛下の命令に從いさらに取壞させなくてはならないが、ただ、同地に殘っている才ラ
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  • 276,607,62,2280ンダ人たちの住居と商品の貯藏のために必要とされるものは、これを免除すること。同じくま
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