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くてはなるまい、と推測している。, なくてはならないに違いない。, 上記の町長たちは我々に、彼等は今しがたまで兩知事とオランダ人たちの件に就き話してい, とが、今後起って來るかも知れない。この件では我々は、彼等の善意にも惡意にも服從し續け, どのような方法で我々が取引を行う積りかという點は、兩知事に知らされた。彼等は、噂に, よれば、我々の要求をもっと綿密に考慮することを約束したとのことであるが、恐れているこ, れたが、我々はなお、事態は五箱以下には達することはなく、將來は實に常にその額を與えな, 同月十九日風向きは變り易く、快晴の天氣であった。夕刻四人の町長が家賃の金額を定め, 心がつかないでいるからである。それ故本件は、雙方で考慮を重ねるため次の機會まで延期さ, もはや給與を受けてはならないこととなった。, 力ピテンとなるべき人は、きっと別の人であろうが、古くからの習慣に從い皇帝陛下のところ, たところで、〓, こところで、彼等兩知は、とりわけ、以下のようなことを語った、と述べた。すなわち、來年, まって宜しい旨が我々に許された。しかし彼等は今後皇帝の俸給を受け、そして、會社からは, 〓るためにやって來たが、その件では我々は互いに意見の一致を見るに至らなかった。何故なら、, 豕主たちは銀八箱, を主張して讓らず、そして我々は三箱以上を與える決, 〇五頁及び一九六頁參照, kisten, silvers), ○兩知, を主張して讓らず、そして我々は三箱以上を與える決, ○一箱は一〇○貴匁入り。, 白絲販賣の, を受くべし, 嚮を博ふ, 方法は尚審, 議中なり, 幕府の扶持, 内奉行の意, 次年度商館, 長は明春江, 社を離れて, に至らず, 町年寄更に, の爲め決庁, 要求は過大, 銀八十貫の, 戸參府の爲, 四町年寄來, 館し築嶋家, す〓, 賃の事を議〓, 一六四一年八月長崎にて, ('s keijsers tractement ), 二一五割注
- 〇五頁及び一九六頁參照
- kisten, silvers)
- ○兩知
- を主張して讓らず、そして我々は三箱以上を與える決
- ○一箱は一〇○貴匁入り。
頭注
- 白絲販賣の
- を受くべし
- 嚮を博ふ
- 方法は尚審
- 議中なり
- 幕府の扶持
- 内奉行の意
- 次年度商館
- 長は明春江
- 社を離れて
- に至らず
- 町年寄更に
- の爲め決庁
- 要求は過大
- 銀八十貫の
- 戸參府の爲
- 四町年寄來
- 館し築嶋家
- す〓
- 賃の事を議〓
柱
- 一六四一年八月長崎にて
- ('s keijsers tractement )
ノンブル
- 二一五
注記 (45)
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- 1588,678,62,2232どのような方法で我々が取引を行う積りかという點は、兩知事に知らされた。彼等は、噂に
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- 1171,673,64,2233同月十九日風向きは變り易く、快晴の天氣であった。夕刻四人の町長が家賃の金額を定め
- 860,629,62,2281心がつかないでいるからである。それ故本件は、雙方で考慮を重ねるため次の機會まで延期さ
- 1692,635,55,1099もはや給與を受けてはならないこととなった。
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