『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 14 訳5 1641年02月-1641年09月 p.218

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刑罰に處せられること。, がそれら〔の來著〕を近日中に待ち望まなくてはならない由。, 同月二十一日快晴の天氣で、南寄りの風。朝我々は再び前記の小さなテント舟, を送り出して、〔同じ舟に托して〕上記のルーカスに宛てて以下のことを手紙に書き且つ命, し、そしてその清掃に著手する。夕刻近く、急使によって商務員ルーカスからの次のような知, 同月二十日風と天氣は前日に同じ。朝我々は三隻の船舶を町の對岸, らせを入手した。すなわち、執政官クロノスケ殿は、會社の最善のためにと考えて、プレシデ, は、日々待ち望, ることを許されないこと, 以上總べてを犯す者は、それに對する, らの外側で彼等の進路を取らなくてはならないこと〓, いかなる船舶も標識柱と嶋の内側, のため再び平戸に〓っているが、しかし我々, んでいる〔長崎からの〕最初の小舟〔の來著〕とともに命令を下す積りでいる由。同じくまた、, の住居を取壞すようにと命令したが、それに就いて、彼等, 三艘の積荷を載せて出發準備のできた小舟が、順風を待ってクーチにいて、ボンの祭り, ント, を通り拔けることを許されず、それ, des, ○商館, 伏入事」「諸勸進之者并乞食入事」の三箇條に相當する, 十九日より二十二日に及ぶ。水主を歸宅させたものであろう, を乘せて來た, 位する, 天當, ○前日の急使, 乘入事」の文言が寛永當時からあったとすれば、上記のenは正し。, 〇寛文六年制札第四條「出嶋〓ぼうじ(榜示)より内, ○ルーカス, こと。陰暦七月十三日より十六日に及ぶ佛事。この年西暦八月, 船乘入事」に相當する。但し、同條附則の「橋之下船, 等の蘭人。, 盆會の, の砂洲で縮帆, ○西側に, 〓家山伏入事」「諸勸進之者并乞食入事」の三箇條に相當する, )もしenがomの誤寫なら, 「嶋の周りの標識柱の内側」, く、標識柱の内側及び嶋の江戸町側の意味にとれることになる。, 長。, (op drooge)(corten), 舟, ○孟蘭, ○商館, 出家山伏入事」, 文制札の第一、二、三條の「傾城之外女人入事」「高野聖之外, 對岸に至り, 清掃す, 三船舶西の, 平戸の急使, 千孟蘭盆會, 書状を齎す, ルーカスの, 長村純正舊, 罰則, の立入を禁, 平戸の急使, 取壤を命ず, 禁ず, 商館長邸の, 舟順風を待, 下三艘の荷, 嶋〓り榜示, にルーカス, 内の航行を, 宛ての書状, を托送す, 第十九番以, ず, つ, 一六四一年八月長崎にて, 二一七

割注

  • 十九日より二十二日に及ぶ。水主を歸宅させたものであろう
  • を乘せて來た
  • 位する
  • 天當
  • ○前日の急使
  • 乘入事」の文言が寛永當時からあったとすれば、上記のenは正し。
  • 〇寛文六年制札第四條「出嶋〓ぼうじ(榜示)より内
  • ○ルーカス
  • こと。陰暦七月十三日より十六日に及ぶ佛事。この年西暦八月
  • 船乘入事」に相當する。但し、同條附則の「橋之下船
  • 等の蘭人。
  • 盆會の
  • の砂洲で縮帆
  • ○西側に
  • 〓家山伏入事」「諸勸進之者并乞食入事」の三箇條に相當する
  • )もしenがomの誤寫なら
  • 「嶋の周りの標識柱の内側」
  • く、標識柱の内側及び嶋の江戸町側の意味にとれることになる。
  • 長。
  • (op drooge)(corten)
  • ○孟蘭
  • ○商館
  • 出家山伏入事」
  • 文制札の第一、二、三條の「傾城之外女人入事」「高野聖之外

頭注

  • 對岸に至り
  • 清掃す
  • 三船舶西の
  • 平戸の急使
  • 千孟蘭盆會
  • 書状を齎す
  • ルーカスの
  • 長村純正舊
  • 罰則
  • の立入を禁
  • 取壤を命ず
  • 禁ず
  • 商館長邸の
  • 舟順風を待
  • 下三艘の荷
  • 嶋〓り榜示
  • にルーカス
  • 内の航行を
  • 宛ての書状
  • を托送す
  • 第十九番以

  • 一六四一年八月長崎にて

ノンブル

  • 二一七

注記 (72)

  • 1373,621,53,556刑罰に處せられること。
  • 544,623,55,1479がそれら〔の來著〕を近日中に待ち望まなくてはならない由。
  • 440,659,62,1991同月二十一日快晴の天氣で、南寄りの風。朝我々は再び前記の小さなテント舟
  • 337,721,62,2180を送り出して、〔同じ舟に托して〕上記のルーカスに宛てて以下のことを手紙に書き且つ命
  • 1165,624,57,2290し、そしてその清掃に著手する。夕刻近く、急使によって商務員ルーカスからの次のような知
  • 1268,671,64,1714同月二十日風と天氣は前日に同じ。朝我々は三隻の船舶を町の對岸
  • 1062,611,60,2276らせを入手した。すなわち、執政官クロノスケ殿は、會社の最善のためにと考えて、プレシデ
  • 967,2533,52,369は、日々待ち望
  • 1789,624,56,589ることを許されないこと
  • 1478,1984,57,918以上總べてを犯す者は、それに對する
  • 1579,621,60,1262らの外側で彼等の進路を取らなくてはならないこと〓
  • 1682,685,54,805いかなる船舶も標識柱と嶋の内側
  • 651,1833,57,1063のため再び平戸に〓っているが、しかし我々
  • 855,627,59,2272んでいる〔長崎からの〕最初の小舟〔の來著〕とともに命令を下す積りでいる由。同じくまた、
  • 960,891,56,1395の住居を取壞すようにと命令したが、それに就いて、彼等
  • 752,617,59,2145三艘の積荷を載せて出發準備のできた小舟が、順風を待ってクーチにいて、ボンの祭り
  • 966,622,37,101ント
  • 1679,2041,67,865を通り拔けることを許されず、それ
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  • 980,739,48,131○商館
  • 1771,1349,44,1063伏入事」「諸勸進之者并乞食入事」の三箇條に相當する
  • 632,617,43,1180十九日より二十二日に及ぶ。水主を歸宅させたものであろう
  • 434,2650,41,252を乘せて來た
  • 1257,2391,39,131位する
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  • 479,2653,41,250○前日の急使
  • 1503,617,45,1326乘入事」の文言が寛永當時からあったとすれば、上記のenは正し。
  • 1608,1880,48,1026〇寛文六年制札第四條「出嶋〓ぼうじ(榜示)より内
  • 992,2304,40,204○ルーカス
  • 675,627,45,1216こと。陰暦七月十三日より十六日に及ぶ佛事。この年西暦八月
  • 1566,1872,47,1034船乘入事」に相當する。但し、同條附則の「橋之下船
  • 947,2300,41,186等の蘭人。
  • 744,2775,40,125盆會の
  • 1276,2584,49,320の砂洲で縮帆
  • 1301,2392,42,166○西側に
  • 1771,1245,44,1175〓家山伏入事」「諸勸進之者并乞食入事」の三箇條に相當する
  • 1712,1516,42,533)もしenがomの誤寫なら
  • 1669,1513,42,512「嶋の周りの標識柱の内側」
  • 1460,618,42,1229く、標識柱の内側及び嶋の江戸町側の意味にとれることになる。
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