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に死刑を課しており、その〔命令の〕なかでは、彼等の自國民で(外國人に就いてはいざ知ら, ての輸入品の正しい申告、但し〔贈物に關しては〕商人たちの手に渡したり所有に供し, らそれらの命令に服從することを命令する。何故なら、總べての條項と命令とはこれを犯ず者, 上記のこと總べてと、なおその他に日々命ぜられる事柄に、貴下等并びに當地の陸上にいる, 會社の使用人たちは充分注意するよう我々は勸告し、且つ、もしも各自がその生命を愛しむな, されるとの理解をもつこと, 贈物に用いられる筈の若干の珍奇な品々や些細な品々を除き、樣々の生きた動物及び總べ, がそれを宮廷及び大官たちに引渡すことが許, たりすることを許されず、我が國民, 宮廷から囘答のあるまで、, 日本産の牛の屠殺及びその肉の食用, 硫黄、年々五〇ピコル以上が不可、, 日本の婦女たちとの交際, 銅の禁輸銅, 牛、及び, 金、鑄造したものでも鑄造してないものでも、追っ, 行せず。, ○原文改。, タ人。, )オラン, 金、鑄造したものでも鑄造してないものでも、追って, (gout. gemunt oft ongemunt, tot naerder bescheijdt uijt t hof), 幕府の命令, 限る, には服從す, 及び大官に, 告の勵行, 贈物は幕府オ, べし, 輸入品目申, び食用の禁, の輸出。, 牛の屠殺及, 際の禁上, 婦女との交, 硫黄の制限, (2オ), 金の禁輸, 一六四一年二月, 三〇九, 一六四一年二月
割注
- 行せず。
- ○原文改。
- タ人。
- )オラン
- 金、鑄造したものでも鑄造してないものでも、追って
- (gout. gemunt oft ongemunt, tot naerder bescheijdt uijt t hof)
頭注
- 幕府の命令
- 限る
- には服從す
- 及び大官に
- 告の勵行
- 贈物は幕府オ
- べし
- 輸入品目申
- び食用の禁
- の輸出。
- 牛の屠殺及
- 際の禁上
- 婦女との交
- 硫黄の制限
- (2オ)
- 金の禁輸
柱
- 一六四一年二月
ノンブル
- 三〇九
- 一六四一年二月
注記 (41)
- 332,625,67,2278に死刑を課しており、その〔命令の〕なかでは、彼等の自國民で(外國人に就いてはいざ知ら
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- 435,622,67,2286らそれらの命令に服從することを命令する。何故なら、總べての條項と命令とはこれを犯ず者
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