『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 14 訳5 1641年02月-1641年09月 p.308

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に死刑を課しており、その〔命令の〕なかでは、彼等の自國民で(外國人に就いてはいざ知ら, ての輸入品の正しい申告、但し〔贈物に關しては〕商人たちの手に渡したり所有に供し, らそれらの命令に服從することを命令する。何故なら、總べての條項と命令とはこれを犯ず者, 上記のこと總べてと、なおその他に日々命ぜられる事柄に、貴下等并びに當地の陸上にいる, 會社の使用人たちは充分注意するよう我々は勸告し、且つ、もしも各自がその生命を愛しむな, されるとの理解をもつこと, 贈物に用いられる筈の若干の珍奇な品々や些細な品々を除き、樣々の生きた動物及び總べ, がそれを宮廷及び大官たちに引渡すことが許, たりすることを許されず、我が國民, 宮廷から囘答のあるまで、, 日本産の牛の屠殺及びその肉の食用, 硫黄、年々五〇ピコル以上が不可、, 日本の婦女たちとの交際, 銅の禁輸銅, 牛、及び, 金、鑄造したものでも鑄造してないものでも、追っ, 行せず。, ○原文改。, タ人。, )オラン, 金、鑄造したものでも鑄造してないものでも、追って, (gout. gemunt oft ongemunt, tot naerder bescheijdt uijt t hof), 幕府の命令, 限る, には服從す, 及び大官に, 告の勵行, 贈物は幕府オ, べし, 輸入品目申, び食用の禁, の輸出。, 牛の屠殺及, 際の禁上, 婦女との交, 硫黄の制限, (2オ), 金の禁輸, 一六四一年二月, 三〇九, 一六四一年二月

割注

  • 行せず。
  • ○原文改。
  • タ人。
  • )オラン
  • 金、鑄造したものでも鑄造してないものでも、追って
  • (gout. gemunt oft ongemunt, tot naerder bescheijdt uijt t hof)

頭注

  • 幕府の命令
  • 限る
  • には服從す
  • 及び大官に
  • 告の勵行
  • 贈物は幕府オ
  • べし
  • 輸入品目申
  • び食用の禁
  • の輸出。
  • 牛の屠殺及
  • 際の禁上
  • 婦女との交
  • 硫黄の制限
  • (2オ)
  • 金の禁輸

  • 一六四一年二月

ノンブル

  • 三〇九
  • 一六四一年二月

注記 (41)

  • 332,625,67,2278に死刑を課しており、その〔命令の〕なかでは、彼等の自國民で(外國人に就いてはいざ知ら
  • 955,796,65,2108ての輸入品の正しい申告、但し〔贈物に關しては〕商人たちの手に渡したり所有に供し
  • 435,622,67,2286らそれらの命令に服從することを命令する。何故なら、總べての條項と命令とはこれを犯ず者
  • 642,666,68,2241上記のこと總べてと、なおその他に日々命ぜられる事柄に、貴下等并びに當地の陸上にいる
  • 540,618,65,2292會社の使用人たちは充分注意するよう我々は勸告し、且つ、もしも各自がその生命を愛しむな
  • 748,789,70,657されるとの理解をもつこと
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