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行されている通りである。この扱いによって(神よ讚えられよ、)今年度の取引に就いては一, ストイフェルの未濟も殘っておらず、その規則を我々は可とし、そしてそれに從うことが必要, もまた(貴族〓と大官たちは例外で、彼等に就いては少くとも何も言われていないのだが)實, らず、その際、そのような動機により貴下は掛けで買うことを許されない旨、訴えることとす, しではなかったにせよ、しかしながらついには支拂いを濟ませており、このことは(我々が、, 外なく、何人も〔會社から〕掛けで買ってはならないことを、これまでに學んだ。それは今年, る。, である。すなわち、賣上金の受領以前にはいかなる貨物も會社の倉庫から引渡されない〔とい, 貴族〓及び大官たちには、この前の年まで彼等に緊急不可闕の織物や樣々の品は、最良のも, 彼等の勘定を適切に行うことができるようになっているのである。, 現在のところ(古來の負債は例外であるが)貴族〓の大部分は、遲れ氣味で、しかも難儀な, あの良い方法を續けるならば)これまたさらに助けになる〔だろう〕。もしそうでなかったら、, う規則であり〕、そのことは今では既に慣例となっていて、商人たち, 債務者たちに就いての覺書が正確に記され、そしてその都度、注文主たちに示されなくてはな, のを會社の積荷の内より選び出すことが〓, もそれに基づいて, 許されており、今期の、最近行わ, 一六四一年二月, ○日本の, 商人。, 濟せらる, 債は大方返, 貴族〓の負, 貴族大官の, 先買は松浦, 氏及び四奉, 行を除き許, 一六四一年二月, 三一三
割注
- ○日本の
- 商人。
頭注
- 濟せらる
- 債は大方返
- 貴族〓の負
- 貴族大官の
- 先買は松浦
- 氏及び四奉
- 行を除き許
柱
- 一六四一年二月
ノンブル
- 三一三
注記 (29)
- 1589,591,65,2267行されている通りである。この扱いによって(神よ讚えられよ、)今年度の取引に就いては一
- 1485,604,62,2276ストイフェルの未濟も殘っておらず、その規則を我々は可とし、そしてそれに從うことが必要
- 1693,593,61,2285もまた(貴族〓と大官たちは例外で、彼等に就いては少くとも何も言われていないのだが)實
- 655,586,65,2281らず、その際、そのような動機により貴下は掛けで買うことを許されない旨、訴えることとす
- 965,593,64,2244しではなかったにせよ、しかしながらついには支拂いを濟ませており、このことは(我々が、
- 1790,592,65,2290外なく、何人も〔會社から〕掛けで買ってはならないことを、これまでに學んだ。それは今年
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- 1181,590,56,1590彼等の勘定を適切に行うことができるようになっているのである。
- 1070,628,65,2248現在のところ(古來の負債は例外であるが)貴族〓の大部分は、遲れ氣味で、しかも難儀な
- 864,595,61,2269あの良い方法を續けるならば)これまたさらに助けになる〔だろう〕。もしそうでなかったら、
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