『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 16 訳6 1641年11月-1642年閏9月 p.12

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要領で、閣下に對して囘答がなされた。即ち、, 我々の貨物が、そのような場合には我々がこれを持ち歸ることが許される筈であるとの確信に, あり、斯樣な損失がオランダ人の上に降りかかったことは、全世界の何處に於いても嘗て無い, ある。また、カピテンの意嚮としては、前記の渡航許可證を出來るだけ速く江戸に送るのか、, 自由が得られるに違いないこと、また、昨年多大の損失を冒してまで賣拂わねばならなかった, 基づいてのことである。一方、總督閣下にとって、多額の費用を以て建築され、僅かの期間し, 或いは、自身が宮廷に旅行する際にこれを同地で最高政府に提示する爲め、自分の手許に保管, か經ていない倉庫と住居が取〓され、完全に破壞されたことは、これまでにない大きな驚きで, ことである。そして前記の總督閣下は平戸の領主と彼の執政官たちや平藏殿に宛てた書翰に同, 總督閣下が前記の渡航許可證を日本に送ったのは、この文書の効力に依って、我々の從前の, 善であり、最も適切であると判斷されたと傳えられた。上記の質問には總て、以下に記された, 督閣下のもとで、どのように報告され、また如何に受取られたかを、より詳しく尋ねる爲めで, 樣の事柄を書き記したが、これらの總ては、閣下が前記の書翰を檢閲通讀された際に、完全に, しておくのか、孰れであるかと尋ね、閣下, 理解されたことと信じていること。同樣に、總督閣下は閣下の書翰に依ってオランダ・カピテ, のもとでは後者の場合がオランダ人にとり最, 一六四一年十一月長崎にて, ○馬場, 利重一, クの囘答, の効力に依, 提示するこ, 總督は朱印, エルセラッ, の恥辱, り舊來の權, 之を幕府に, 館長自ら江, 戸に携行し, 盆回復を期, 康朱印を商, 國民に對す, とを慫慂す, る前代未聞, ラックに家, 待す, 破却は和蘭, 利重エルセ, 平戸商館の, 一六四一年十一月長崎にて, 一〇

割注

  • ○馬場
  • 利重一

頭注

  • クの囘答
  • の効力に依
  • 提示するこ
  • 總督は朱印
  • エルセラッ
  • の恥辱
  • り舊來の權
  • 之を幕府に
  • 館長自ら江
  • 戸に携行し
  • 盆回復を期
  • 康朱印を商
  • 國民に對す
  • とを慫慂す
  • る前代未聞
  • ラックに家
  • 待す
  • 破却は和蘭
  • 利重エルセ
  • 平戸商館の

  • 一六四一年十一月長崎にて

ノンブル

  • 一〇

注記 (41)

  • 1266,598,57,1099要領で、閣下に對して囘答がなされた。即ち、
  • 950,591,61,2278我々の貨物が、そのような場合には我々がこれを持ち歸ることが許される筈であるとの確信に
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