『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 16 訳6 1641年11月-1642年閏9月 p.75

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なくば、ルメールが日本を出發する前に何らかの手段を講じて能くこれを囘收した筈である、, だけのものを持たないからである。このような根據と理由に依って、閣下は(私が日本を去る, 受けることとなるであろう。何故ならば、私の財産は、これ程巨額の金を他人の爲めに支拂う, 支拂う術のない状態にあるが、明年はきっと完濟するであろう、自分はこれに就いて保證人に, 最善を念じてこれに反對し、この善良なる殿は、江戸と平戸の火災で全く窮乏しており、全く, いのならば、彼は出發せず、これを最高政府に要求すると言った。しかし、我々は常に閣下の, と言渡すに違いない。こうして私の善意は、私が不幸な運命に見舞われるという因果な酬を, ば、總督閣下は私を面前において、貴下はこの件に就いて保證人として立ったのである、さも, ピテン・ルメールが彼の日本からの出發に際して、〔負債の〕完濟を求め、もしこれに應じな, 取ることなくバタフィアに行くならば、それは私}, 立とう、と言ったのである。然るに、今、閣下が上述の期限に支拂いをせず、我々が貸金を受, 命件を長崎の知事たちに要求するのもまたやむを得ぬことであろう、と。凡そ三時間程經たの, 以前に)決濟と支拂いが行われるよう、樣々な手段を考慮せねばならない。さもなくば、この, な要領で、彼の負債の返還を督促させる爲めである。〔その要領は次の如くである。〕即ち、カ, にとって身の破滅である。何故なら, 旧エルセち、通詞兩名は〓って來て、前記の領主の名に於いて、多くの日本流儀の挨拶の言葉を我々に, ○エルセ, ラック。, むべし, 返濟の沙汰, なければ長, ば會社はエ, 崎奉行に提, 本年債務の, ルセラック, むなし, とす, 履行なけれ, 提議す, 訴するも円, に支拂を求, 自ら請人と, エルセラッ, 成りて一年, ク之を抑へ, 間の猶豫を, に提訴せん, 通詞の復命, 松浦氏に債〓, 浦氏の負債, 完濟を奉行, 任に際し松, 督促の口上, ルメール離, 浦邸に遣しウ, 務の履行を, 求む, 鎭信エルヤ, 一六四二年一月江戸にて, 七四

割注

  • ○エルセ
  • ラック。

頭注

  • むべし
  • 返濟の沙汰
  • なければ長
  • ば會社はエ
  • 崎奉行に提
  • 本年債務の
  • ルセラック
  • むなし
  • とす
  • 履行なけれ
  • 提議す
  • 訴するも円
  • に支拂を求
  • 自ら請人と
  • エルセラッ
  • 成りて一年
  • ク之を抑へ
  • 間の猶豫を
  • に提訴せん
  • 通詞の復命
  • 松浦氏に債〓
  • 浦氏の負債
  • 完濟を奉行
  • 任に際し松
  • 督促の口上
  • ルメール離
  • 浦邸に遣しウ
  • 務の履行を
  • 求む
  • 鎭信エルヤ

  • 一六四二年一月江戸にて

ノンブル

  • 七四

注記 (50)

  • 942,595,56,2250なくば、ルメールが日本を出發する前に何らかの手段を講じて能くこれを囘收した筈である、
  • 629,596,58,2277だけのものを持たないからである。このような根據と理由に依って、閣下は(私が日本を去る
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