『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 16 訳6 1641年11月-1642年閏9月 p.77

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法で最高政府に提出するであろう。しかし、我々に何らかの許可を與える權限はないし、さら, また、〔これまでの樣に〕短い期間内では充分に〔取引〕出來ないという理由から、昨年同, ち重課の輕減を達成出來るように、早い機會に國事顧問官たちに提出されることが叶うよう、, 成してくれた。我々は、兩通の陛下の渡航許可證、即ちそれらの寫が閣下に依って、會社の, 爲めに最大の利盆となるよう、つまり、オランダ人たちがこれに依って彼等の從前の自由、即, 願した。閣下はこれに對して次のように答えた。陛下の渡航許可證の寫は、彼自身が最善の方, に、昨年長崎でオランダ人に對して課せられた事を私が輕減することも出來ない。それは陛下, する爲めである。閣下の前に伺候すると、彼は我々を大〓友好的に(酒と料理を振舞い、)持, 竝びに最高政府の命令であるからである。しかし、これを執行する私の權限に基づいて、漸次, 樣、我々の船舶のうち何隻かが一ヵ月後まで日本に滯留することが出來るように、と恭しく歎, 日時の内に速く出發の許可〔が得られたこと〕に就いて閣下に感謝して、更に會社の件を依頼, 長崎に〓った折に、囚人のように絶えず嶋に留まっていることなく、時折外出することが出來, 同月三十日今朝、許可を得たのち、使節筑後殿の屋敷へ赴いた。我々の暇を乞い、また短, 煩累を輕減することが出來よう。これに就いて我々は懸念することはない、と。我々は更に、, るように、と願ったところ、その件は長崎で知事三郎左衞門殿に要求するように、そうすれ, 煩累は政重〓, 但し日常のウ, 輕減をはか, 商館長政重, の取成を依, に會社の件, 政重邸を訪, すべし, の爲め井上, 政重の返答, 評定に提出, 見て營中の, 蘭人に對す, 減と蘭船滯, る重課の輕, 頼す, 重自身機を, 在日數の延, 商館長暇〓, 兩朱印は政, 長を求む, 幕命の變更, は政重の權, 限外なり, り漸次其の, の權限に依, 輕減をはか, ふ, るべし, 但し日常のウ, 煩累は政重〓, 七六

割注

  • 煩累は政重〓
  • 但し日常のウ
  • 輕減をはか

頭注

  • 商館長政重
  • の取成を依
  • に會社の件
  • 政重邸を訪
  • すべし
  • の爲め井上
  • 政重の返答
  • 評定に提出
  • 見て營中の
  • 蘭人に對す
  • 減と蘭船滯
  • る重課の輕
  • 頼す
  • 重自身機を
  • 在日數の延
  • 商館長暇〓
  • 兩朱印は政
  • 長を求む
  • 幕命の變更
  • は政重の權
  • 限外なり
  • り漸次其の
  • の權限に依
  • 輕減をはか
  • るべし
  • 但し日常のウ
  • 煩累は政重〓

ノンブル

  • 七六

注記 (47)

  • 860,595,56,2283法で最高政府に提出するであろう。しかし、我々に何らかの許可を與える權限はないし、さら
  • 1169,591,59,2288また、〔これまでの樣に〕短い期間内では充分に〔取引〕出來ないという理由から、昨年同
  • 1275,592,57,2257ち重課の輕減を達成出來るように、早い機會に國事顧問官たちに提出されることが叶うよう、
  • 1480,592,60,2286成してくれた。我々は、兩通の陛下の渡航許可證、即ちそれらの寫が閣下に依って、會社の
  • 1378,595,58,2285爲めに最大の利盆となるよう、つまり、オランダ人たちがこれに依って彼等の從前の自由、即
  • 962,590,58,2291願した。閣下はこれに對して次のように答えた。陛下の渡航許可證の寫は、彼自身が最善の方
  • 756,601,57,2279に、昨年長崎でオランダ人に對して課せられた事を私が輕減することも出來ない。それは陛下
  • 1582,591,61,2293する爲めである。閣下の前に伺候すると、彼は我々を大〓友好的に(酒と料理を振舞い、)持
  • 651,595,57,2289竝びに最高政府の命令であるからである。しかし、これを執行する私の權限に基づいて、漸次
  • 1066,581,58,2300樣、我々の船舶のうち何隻かが一ヵ月後まで日本に滯留することが出來るように、と恭しく歎
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