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に、この支拂いの、假令その一部なりとも、我々の手に受取ることが出來るよう要望する、, ら別の場所に運ばせねばならぬことになろう。何故ならば、平戸の領主は其處に米倉を建てる, に知らせた。即ち、長崎に〓った折には此の件に就いて指令するつもりであること。一方、閣, が、どれも〓廢し、破壞された状態にあることが認められた。, 廣場から速かに引き揚げられるよう手配すべきこと、さもなくば、彼等はこれらの物を同處か, も猶、いずれも(往路の時と同樣に)雨除けの屋根の下に、互いに積み重ねられて居り、一つ, 下には、平戸の領主竝びに彼の貴族たちが會社に對する彼等の負債を返濟するよう配慮して頂, 〓の執政官によって支拂いが爲される筈であると約束された。それ故、こうして參上した機會, と。〔これに對して〕次の答えを得た。即ち、彼の主人, 我々を彼の屋敷に喚び、彼に次のことを我々に傳えるよう命じた。即ち、木材と石材が前記の, 正午に平戸に到著した。同地では許可を得て上陸し、會社の廣場に赴いた。木材と石材は今, ことを考えているからである、と。これに對して、通詞吉兵衞を介して閣下〓〕如, も賣拂われることもなく、全く心配する必要の無い状態にあることが見出された。平戸の執, に命じて, はオランダ人たちに一コンデリン, は我々の到著を知らされると、從卒のヤフィー殿, は、〔我々が〕(歸途に平戸へ立ち寄った際に)閣下, 政官大膳殿, きたい、〔何故ならば〕江戸で閣下、〕〓のは、〔我々が〕(歸途に平戸へ立ち寄った際に)閣下, に次のよう, きたい、〔何故ならば〕江戸で閣下〓〓%の, ○後出の森川彌兵, 衞とは別人か, ○松浦, 鎭信、, 助正之。, )熊澤大膳, 正之, ○熊澤, gent in firando, 領主。, 跡地に廩倉, 材等の撤去, 求む, 畫す, エルセラッ, の建築を計, 察す, 松浦氏商館, 商館長に木, ク松浦氏負, 人熊澤正之, 拂の猶豫を, を求む, 平戸に上陸, 松浦家奉行, 商館跡を視, 熊澤正之窮, 状を訴へ支, 會社の木材, 態は良好な, 債の返濟を, 等の保管状, 求む, り, 八三
割注
- ○後出の森川彌兵
- 衞とは別人か
- ○松浦
- 鎭信、
- 助正之。
- )熊澤大膳
- 正之
- ○熊澤
- gent in firando
- 領主。
頭注
- 跡地に廩倉
- 材等の撤去
- 求む
- 畫す
- エルセラッ
- の建築を計
- 察す
- 松浦氏商館
- 商館長に木
- ク松浦氏負
- 人熊澤正之
- 拂の猶豫を
- を求む
- 平戸に上陸
- 松浦家奉行
- 商館跡を視
- 熊澤正之窮
- 状を訴へ支
- 會社の木材
- 態は良好な
- 債の返濟を
- 等の保管状
- り
ノンブル
- 八三
注記 (56)
- 409,563,65,2258に、この支拂いの、假令その一部なりとも、我々の手に受取ることが出來るよう要望する、
- 1030,577,64,2281ら別の場所に運ばせねばならぬことになろう。何故ならば、平戸の領主は其處に米倉を建てる
- 822,573,65,2293に知らせた。即ち、長崎に〓った折には此の件に就いて指令するつもりであること。一方、閣
- 1762,581,58,1480が、どれも〓廢し、破壞された状態にあることが認められた。
- 1135,568,62,2290廣場から速かに引き揚げられるよう手配すべきこと、さもなくば、彼等はこれらの物を同處か
- 1549,577,64,2285も猶、いずれも(往路の時と同樣に)雨除けの屋根の下に、互いに積み重ねられて居り、一つ
- 716,570,68,2287下には、平戸の領主竝びに彼の貴族たちが會社に對する彼等の負債を返濟するよう配慮して頂
- 511,524,82,2331〓の執政官によって支拂いが爲される筈であると約束された。それ故、こうして參上した機會
- 307,578,63,1317と。〔これに對して〕次の答えを得た。即ち、彼の主人
- 1239,571,61,2288我々を彼の屋敷に喚び、彼に次のことを我々に傳えるよう命じた。即ち、木材と石材が前記の
- 1653,616,63,2242正午に平戸に到著した。同地では許可を得て上陸し、會社の廣場に赴いた。木材と石材は今
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