『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 16 訳6 1641年11月-1642年閏9月 p.137

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疑いないことである。何故ならば、宮廷では誰一人として敢えて我々の爲めに發言する者はな, 自身に依って國事顧問官たちの會議に提出させ、其處で前記の知事たちが、その内容の總てに, 亘って、最大限會社の利盆に叶うよう、援助する筈である、と。以上の提案を我々は充分に熟, 事柄と〓せて)詳しく傳達なさることは疑う餘地はない。またその時に、その本書をカピテン, 席していたところで同書翰が通讀價され、)その内容が大〓知事の不興を買った旨を表明した。, う。一方、カピテンが宮廷に參内する時には、前記の知事もまた同處に在る筈で、彼は上述の, 立腹していた由。また、宮廷に於いても、國事顧問官たちの間で不利な事しか生じないことは, 述が當地ではどの樣に受取られたか、彼に詳しく尋ねたところ、彼は(知事の屋敷で彼が出, 慮したすえ、これを總て承諾することとし、そのように囘答したところ、この件は同夜、閣, 書翰の内容を(その寫を所持しているので、)殿下たち, に報告され、彼はその内容に大〓滿足した。, いし、また異國人のことを掌る知事, に長文の書翰を彼等, 〓日が暮れて二時間ほど經ってから、四郎右衞門殿が我々の部屋に來たので、前記の書翰の記, に(本年我々が日本で行なった, たちもこれに異を唱えるであろう。何故ならば、斯樣, 。特に閣下は、彼に宛てて書かれている二、三の點に就いて、殊の外, 〓, に書くということは慣行に反することであり、利盆を損なうことで, ○幕府年, 寄衆。, 不重, ○馬場, ○「彼は(知事の屋敷で…)」, ○長崎, 奉行, 問官。, b本に據り補なう。, 奉行の總督, ○國事顧, 四郎右衞門, る點多し, の書翰を早, するは慣例, 柳營に長文, は不穩當な, 總督の書翰, に反す, 府す, 府の折は長, る旨を述ぶ, の便宜を得, 崎奉行も出, の念を懷け, 新甲比丹參, に依り諸般, べし, 奉行の口入, エルセラッ, ク之を受諾, 書翰に不快, す, 奉行の總督, 四郎右衞門, 一六四二年八月長崎にて, 一三六

割注

  • ○幕府年
  • 寄衆。
  • 不重
  • ○馬場
  • ○「彼は(知事の屋敷で…)」
  • ○長崎
  • 奉行
  • 問官。
  • b本に據り補なう。
  • 奉行の總督
  • ○國事顧
  • 四郎右衞門

頭注

  • る點多し
  • の書翰を早
  • するは慣例
  • 柳營に長文
  • は不穩當な
  • 總督の書翰
  • に反す
  • 府す
  • 府の折は長
  • る旨を述ぶ
  • の便宜を得
  • 崎奉行も出
  • の念を懷け
  • 新甲比丹參
  • に依り諸般
  • べし
  • 奉行の口入
  • エルセラッ
  • ク之を受諾
  • 書翰に不快
  • 奉行の總督
  • 四郎右衞門

  • 一六四二年八月長崎にて

ノンブル

  • 一三六

注記 (56)

  • 529,581,59,2278疑いないことである。何故ならば、宮廷では誰一人として敢えて我々の爲めに發言する者はな
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  • 1775,584,59,2269う。一方、カピテンが宮廷に參内する時には、前記の知事もまた同處に在る筈で、彼は上述の
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