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ないからである。, 述したのは如何なる理由によるか。これに就いて彼, 官の命令でも、我々の命令でもない。貴下は、我國の習慣に從って、これを茶毘に附して, 灰にしようと、貴下の船舶で運び出そうと自由にすることが出來るが、それは、非常に惡, いるが、常にこれを心の中で信奉することは出來るのである。しかし、公然と、そして日, 五、死亡したオランダ人または當地に來て死亡した者を水葬することは、決して、國事顧問, 即ち第十の月の第五日に出發させていた。その後當地では、願に依り、第九の月の第二十, 難があると記しているが、これによって一體何を言いたいのか。, 拘らず、この件が記されているのは、これが彼の差金に依って行われたというのか。, 臭を放つので不可能であることを知っている。それ故、これを水中に投ずる以外に他に方, 日に出發することを許され、そのように行われているのである、然るに、總督は非常な困, 法がないのである。何故ならば、我々はキリスト教徒の體が日本に埋葬されることを望ま, 七、オランダ人が彼等の宗教儀式執行を禁止されていることは、日本人の面前で公表されて, 本人たちが居るところでこれを行なうことは許されない。何故ならば、これを見せられた, 六、平戸に駐在していた時には、貴下の船舶をポルトガルのガリオット船の出帆後十五日、, は全く關知していないが、にも, 利重, ○馬場, 日の件, 基督教儀式, 蘭船出帆期, 蘭人遺骸の, の件, 處置, 一六四二年八月長崎にて, (45ウ), 一四〇
割注
- 利重
- ○馬場
頭注
- 日の件
- 基督教儀式
- 蘭船出帆期
- 蘭人遺骸の
- の件
- 處置
柱
- 一六四二年八月長崎にて
ノンブル
- (45ウ)
- 一四〇
注記 (27)
- 1082,690,49,390ないからである。
- 1796,696,58,1234述したのは如何なる理由によるか。これに就いて彼
- 1479,688,68,2178官の命令でも、我々の命令でもない。貴下は、我國の習慣に從って、これを茶毘に附して
- 1372,689,72,2181灰にしようと、貴下の船舶で運び出そうと自由にすることが出來るが、それは、非常に惡
- 443,691,68,2159いるが、常にこれを心の中で信奉することは出來るのである。しかし、公然と、そして日
- 1581,645,69,2224五、死亡したオランダ人または當地に來て死亡した者を水葬することは、決して、國事顧問
- 854,681,71,2180即ち第十の月の第五日に出發させていた。その後當地では、願に依り、第九の月の第二十
- 656,680,61,1538難があると記しているが、これによって一體何を言いたいのか。
- 1689,691,64,2037拘らず、この件が記されているのは、これが彼の差金に依って行われたというのか。
- 1270,689,70,2180臭を放つので不可能であることを知っている。それ故、これを水中に投ずる以外に他に方
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- 1167,689,70,2171法がないのである。何故ならば、我々はキリスト教徒の體が日本に埋葬されることを望ま
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