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いるのである。, に舶載し來ったことに依って、我々が約束を違え、その言葉を守らなかったかの印〓を與え, 却しても利盆の見込めない我々の貨物を持歸り、タイオワンなり何處なり、我々の望み通り, ら購入する爲め、八〇〇、〇〇○タエルを日本人から利子附きで借入れた、と言われてい, ぬようにとの理由から、總督閣下はオランダ人の損盆に就いて記したのである。, た。即ち、手持の多額の現金資本に加えて、日本にとって有用な、あらゆる商品を各地方か, 依って、日本への派船を幾分削減するのが適當と考えられた。そして、今囘の便船で控え目, 總督は、商品を持歸ることが禁止されているとは書いていない。寧ろそれとは反對に、賣, ことに依って明らかである。これらの品々は、そのとき販賣されたが、會社は多大の損失を, る。このことは、その翌年に、十二隻の船舶に依って樣々な役に立つ商品が當地に齎された, 蒙り、多額の利子を負うたのであった。このようなことから、總督閣下竝びに彼の評議會に, に搬出することが出來るようにと、我々に下附された許可に對して、國事顧問官に感謝して, して、然りと言い、またそのようにすることを引請けた。その爲め次のようなこととなっ, 第三點について, 第二點について, 一六四二年八月長崎にて, の損盆に言, を致す, 慮して會社, 儀なくせら, 因って派船, 可に謝意を, の削減を餘, 總督は商品, 再輸出の許, 大なる損失, 大の資本を, 表す, の約言を顧, 投じ前年の, 及す, 總督は前記, る, 一四三
頭注
- の損盆に言
- を致す
- 慮して會社
- 儀なくせら
- 因って派船
- 可に謝意を
- の削減を餘
- 總督は商品
- 再輸出の許
- 大なる損失
- 大の資本を
- 表す
- の約言を顧
- 投じ前年の
- 及す
- 總督は前記
- る
ノンブル
- 一四三
注記 (34)
- 407,657,49,329いるのである。
- 1025,649,54,2218に舶載し來ったことに依って、我々が約束を違え、その言葉を守らなかったかの印〓を與え
- 610,645,56,2224却しても利盆の見込めない我々の貨物を持歸り、タイオワンなり何處なり、我々の望み通り
- 1541,641,57,2222ら購入する爲め、八〇〇、〇〇○タエルを日本人から利子附きで借入れた、と言われてい
- 922,650,53,1904ぬようにとの理由から、總督閣下はオランダ人の損盆に就いて記したのである。
- 1646,644,56,2223た。即ち、手持の多額の現金資本に加えて、日本にとって有用な、あらゆる商品を各地方か
- 1128,643,56,2228依って、日本への派船を幾分削減するのが適當と考えられた。そして、今囘の便船で控え目
- 713,700,56,2169總督は、商品を持歸ることが禁止されているとは書いていない。寧ろそれとは反對に、賣
- 1336,648,54,2215ことに依って明らかである。これらの品々は、そのとき販賣されたが、會社は多大の損失を
- 1437,645,57,2223る。このことは、その翌年に、十二隻の船舶に依って樣々な役に立つ商品が當地に齎された
- 1232,641,54,2220蒙り、多額の利子を負うたのであった。このようなことから、總督閣下竝びに彼の評議會に
- 506,652,56,2213に搬出することが出來るようにと、我々に下附された許可に對して、國事顧問官に感謝して
- 1750,646,54,2204して、然りと言い、またそのようにすることを引請けた。その爲め次のようなこととなっ
- 301,752,52,371第三點について
- 817,751,53,371第二點について
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