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嚴しい探索は行われていなかったが、現在の皇帝は一人たりともキリスト教徒が彼の國土に存, 日本から立ち去り、出て行くがよい。彼等はキリスト教徒であるが故、斯くも嚴しい制約を受け, 在することを望んでいないからである。〔但し、〕我々, か、そうすれば、これに對して、はっきりとした、確固たる囘答が得られるであろうし、貴下, の根據にもならない。というのは、當時は日本に多數のキリスト教徒が居り、〔彼等に對して〕, 引を行なうことを望むならば、それを行なうことが出來よう。しかし、それが嫌ならば、自由に, 出たものであることは明らかである。即ち、オランダ人たちは、皇帝の禁令に從って彼等の取, 要な人たちから知り得たことと同樣であった。即ち、この書翰の文面に依って、當地長崎に於, の口から, はそれに依って今後の事務を處理すべきであろう、と。, 行われつつあり、夙に我々の認める通りである。また、次の言葉は、これが知事, いては煩累が輕減されるどころか、寧ろ我々の苦勞は募るばかりであろう、と。それは現實に, れている譯ではない。それは一般的に皇帝の渡航許可證に依って、舊慣に基づいて行われてい, 通詞たちが立ち去ると、我々は四郎右衞門殿とその場に殘って、先の日本文の來翰に就いて, の渡航許可證に依據して〔これに異を唱えて〕も、それは何, 〓更に意見を交わした。彼は、我々に自身の考えを表明したが、それは〔政廳}, るのであり、先皇帝, の〕最も主, は日本との通商の自由を禁止さ, ○長崎奉, ○馬場, 利重, ○オラン, ○徳川家康竝び, 行所, ダ人。, に秀忠を指す, 四郎右衞門〓, の件に就き、, ク總督書翰, に所感を問, 守すべし, に因る, 督教徒たる, 種々の規制, 前將軍の朱, は蘭人が基, の禁令を遵, 蘭人は將軍, 嚴ならず, 意嚮を代辯, るを得ず, 丹の存在を, 禁制は未だ, 當時切支丹, 家光は切支, 印は規制召, 除の根據た, エルセラッ, 馬場利重の, 四郎右衞門, す, 許容せず, ク總督書翰, に所感を問, の件に就き、, 一六四二年九月長崎にて, 一五四
割注
- ○長崎奉
- ○馬場
- 利重
- ○オラン
- ○徳川家康竝び
- 行所
- ダ人。
- に秀忠を指す
- 四郎右衞門〓
- の件に就き、
- ク總督書翰
- に所感を問
頭注
- 守すべし
- に因る
- 督教徒たる
- 種々の規制
- 前將軍の朱
- は蘭人が基
- の禁令を遵
- 蘭人は將軍
- 嚴ならず
- 意嚮を代辯
- るを得ず
- 丹の存在を
- 禁制は未だ
- 當時切支丹
- 家光は切支
- 印は規制召
- 除の根據た
- エルセラッ
- 馬場利重の
- 四郎右衞門
- す
- 許容せず
- ク總督書翰
- に所感を問
- の件に就き、
柱
- 一六四二年九月長崎にて
ノンブル
- 一五四
注記 (58)
- 536,587,71,2301嚴しい探索は行われていなかったが、現在の皇帝は一人たりともキリスト教徒が彼の國土に存
- 850,602,65,2281日本から立ち去り、出て行くがよい。彼等はキリスト教徒であるが故、斯くも嚴しい制約を受け
- 439,598,63,1293在することを望んでいないからである。〔但し、〕我々
- 1785,614,65,2267か、そうすれば、これに對して、はっきりとした、確固たる囘答が得られるであろうし、貴下
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- 955,601,66,2277引を行なうことを望むならば、それを行なうことが出來よう。しかし、それが嫌ならば、自由に
- 1057,601,67,2287出たものであることは明らかである。即ち、オランダ人たちは、皇帝の禁令に從って彼等の取
- 1368,600,69,2293要な人たちから知り得たことと同樣であった。即ち、この書翰の文面に依って、當地長崎に於
- 1163,2677,49,204の口から
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- 1162,605,68,1931行われつつあり、夙に我々の認める通りである。また、次の言葉は、これが知事
- 1265,606,65,2280いては煩累が輕減されるどころか、寧ろ我々の苦勞は募るばかりであろう、と。それは現實に
- 332,604,68,2269れている譯ではない。それは一般的に皇帝の渡航許可證に依って、舊慣に基づいて行われてい
- 1577,657,64,2226通詞たちが立ち去ると、我々は四郎右衞門殿とその場に殘って、先の日本文の來翰に就いて
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- 1471,577,76,1872〓更に意見を交わした。彼は、我々に自身の考えを表明したが、それは〔政廳}
- 756,601,60,487るのであり、先皇帝
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