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を律することが出來るよう、また總てをこの命令に從って確實に處理し、適應させる爲めであ, 害心を抱く者と罵られて來たのであるから、これは大〓奇異なことであり、大官たちの間に重, に、〔皇帝の〕眞意がどのようなものであるかをより明らかにして、これに從って我々が自ら, る。第二の提言に關しては、書翰の文言によく注意すると、それは寧ろ恭順と服從の證であ, が充分に心得ておくこととして、總て嚴格に禁止されたのかどうかをよく知る爲めの單純な要, しの自由を願ったことは、これを恰も皇帝の命令に異を唱えたかの如くにとらないで欲しい。, それをどのような根據に基づいて人はそのように言うのか、その結果、重大な疑惑が懸念され, 大な疑念を與える可能性が大きい。この件が一體どのような結果を惹き起こすのか、そして、, いないとしても、大官たちにこの件が何らかの疑念を與えるに違いない、と。, とは明らかである。假令、オランダでは主權者たちがいて、この件を何ら罪惡であると認めて, 寧ろそれは、單に皇帝の命令をより詳しく知る爲め、そして、そのようなことは、早くから我々, 望に過ぎないのであって、また單に確實な證據を求めたに過ぎず、それは、さきに述べたよう, るように思われ、我々, り、即ち、それによって、一種の信頼が齎される筈である。何故ならば、それは一重にこの件, が拘禁されるとか、國外に追放されるようなことの原因となるこ, この提言に對して次のように答えた。即ち、我々の宗教儀式を執行なうことに就いていま少, 一六四二年九月長崎にて, ○オラン, タ人。, 信仰の自田, 認し之を遵, 憲の政策を, の意嚮を確, に就き記述, 唐船抑留の, 傳達し以て, 商館長の答, 件はシナ官, 守せんが爲, せしは柳營, めなり, 日本の政策, に協力せん, 辯, が爲めなり, 一六四二年九月長崎にて, 一五八
割注
- ○オラン
- タ人。
頭注
- 信仰の自田
- 認し之を遵
- 憲の政策を
- の意嚮を確
- に就き記述
- 唐船抑留の
- 傳達し以て
- 商館長の答
- 件はシナ官
- 守せんが爲
- せしは柳營
- めなり
- 日本の政策
- に協力せん
- 辯
- が爲めなり
柱
- 一六四二年九月長崎にて
ノンブル
- 一五八
注記 (37)
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- 1804,579,64,2282害心を抱く者と罵られて來たのであるから、これは大〓奇異なことであり、大官たちの間に重
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- 453,578,59,2279る。第二の提言に關しては、書翰の文言によく注意すると、それは寧ろ恭順と服從の證であ
- 869,581,63,2282が充分に心得ておくこととして、總て嚴格に禁止されたのかどうかをよく知る爲めの單純な要
- 1079,583,60,2247しの自由を願ったことは、これを恰も皇帝の命令に異を唱えたかの如くにとらないで欲しい。
- 1597,582,63,2280それをどのような根據に基づいて人はそのように言うのか、その結果、重大な疑惑が懸念され
- 1703,578,61,2280大な疑念を與える可能性が大きい。この件が一體どのような結果を惹き起こすのか、そして、
- 1288,591,58,1850いないとしても、大官たちにこの件が何らかの疑念を與えるに違いない、と。
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