『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 16 訳6 1641年11月-1642年閏9月 p.159

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を律することが出來るよう、また總てをこの命令に從って確實に處理し、適應させる爲めであ, 害心を抱く者と罵られて來たのであるから、これは大〓奇異なことであり、大官たちの間に重, に、〔皇帝の〕眞意がどのようなものであるかをより明らかにして、これに從って我々が自ら, る。第二の提言に關しては、書翰の文言によく注意すると、それは寧ろ恭順と服從の證であ, が充分に心得ておくこととして、總て嚴格に禁止されたのかどうかをよく知る爲めの單純な要, しの自由を願ったことは、これを恰も皇帝の命令に異を唱えたかの如くにとらないで欲しい。, それをどのような根據に基づいて人はそのように言うのか、その結果、重大な疑惑が懸念され, 大な疑念を與える可能性が大きい。この件が一體どのような結果を惹き起こすのか、そして、, いないとしても、大官たちにこの件が何らかの疑念を與えるに違いない、と。, とは明らかである。假令、オランダでは主權者たちがいて、この件を何ら罪惡であると認めて, 寧ろそれは、單に皇帝の命令をより詳しく知る爲め、そして、そのようなことは、早くから我々, 望に過ぎないのであって、また單に確實な證據を求めたに過ぎず、それは、さきに述べたよう, るように思われ、我々, り、即ち、それによって、一種の信頼が齎される筈である。何故ならば、それは一重にこの件, が拘禁されるとか、國外に追放されるようなことの原因となるこ, この提言に對して次のように答えた。即ち、我々の宗教儀式を執行なうことに就いていま少, 一六四二年九月長崎にて, ○オラン, タ人。, 信仰の自田, 認し之を遵, 憲の政策を, の意嚮を確, に就き記述, 唐船抑留の, 傳達し以て, 商館長の答, 件はシナ官, 守せんが爲, せしは柳營, めなり, 日本の政策, に協力せん, 辯, が爲めなり, 一六四二年九月長崎にて, 一五八

割注

  • ○オラン
  • タ人。

頭注

  • 信仰の自田
  • 認し之を遵
  • 憲の政策を
  • の意嚮を確
  • に就き記述
  • 唐船抑留の
  • 傳達し以て
  • 商館長の答
  • 件はシナ官
  • 守せんが爲
  • せしは柳營
  • めなり
  • 日本の政策
  • に協力せん
  • が爲めなり

  • 一六四二年九月長崎にて

ノンブル

  • 一五八

注記 (37)

  • 555,575,62,2284を律することが出來るよう、また總てをこの命令に從って確實に處理し、適應させる爲めであ
  • 1804,579,64,2282害心を抱く者と罵られて來たのであるから、これは大〓奇異なことであり、大官たちの間に重
  • 662,582,61,2276に、〔皇帝の〕眞意がどのようなものであるかをより明らかにして、これに從って我々が自ら
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  • 1288,591,58,1850いないとしても、大官たちにこの件が何らかの疑念を與えるに違いない、と。
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