『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 16 訳6 1641年11月-1642年閏9月 p.210

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ても〔オランダ人が〕日本を去ることはない筈である、と主張している有樣です。, た、奇矯なことであるからです。〔にも拘らず〕一部の日本人たちは、如何なる煩累を以てし, たすえ、以下の事を決議しました。, た意見書に對する返答の送附に代えることを、我々は決議しました。我々は、(神よ、我々に, したらよいのか、また同時に、何故我々は斯くも責苦を蒙るのか、その正確な、そして本當の, 利盆の爲めであって損失を蒙る爲めではないのであるから、斯樣のことは、いかにも馬鹿げ, 強く求めていることに對して、この件を會社の最善となるように適合させるには、どのように, 理由を、我々の指針として役立つよう理解するにはどうしたらよいか、ということを、熟慮し, こととなるでしょう。何故ならば、我々は商人であって、日本や其他の地域に通航するのは、, 規制は、日本人が常套手段とする政策であるので、有利な貿易の見込みもないまま、矛盾を齎, 遣することによって、〔江戸の〕宮廷に於ける貴下の行動の報告を受けることと、今囘受取っ, そこで我々は、我々が置かれているこのような状態をめぐって、皇帝陛下竝びに最高政府が, 即ち、第一に、我々が先の船便でそうするつもりでいた樣に、〔日本へ〕一人の代表委員を派, し、我々には耐え難いものとなります。その結果、嫌でも彼等の手口の効力を蒙らざるを得ぬ, ら〕立ち去らせることにあるのです。斯くも樣々な煩累や生命、貿易竝びに行動に課せられた, 一六四二年六月, る訓令事項, 評議會日本, 愈こ募るべ, 和蘭東印〓, 商館に對す, を決議す, 必要あらば, しめんとす, 本を退去廿, 今後煩累は, すべし, 江戸に派遣, 總督特使を, して自ら日, の煩累を課, し, 一六四二年六月, 二一一

頭注

  • る訓令事項
  • 評議會日本
  • 愈こ募るべ
  • 和蘭東印〓
  • 商館に對す
  • を決議す
  • 必要あらば
  • しめんとす
  • 本を退去廿
  • 今後煩累は
  • すべし
  • 江戸に派遣
  • 總督特使を
  • して自ら日
  • の煩累を課

  • 一六四二年六月

ノンブル

  • 二一一

注記 (34)

  • 1148,594,58,1962ても〔オランダ人が〕日本を去ることはない筈である、と主張している有樣です。
  • 1251,586,59,2280た、奇矯なことであるからです。〔にも拘らず〕一部の日本人たちは、如何なる煩累を以てし
  • 631,588,52,822たすえ、以下の事を決議しました。
  • 313,578,60,2277た意見書に對する返答の送附に代えることを、我々は決議しました。我々は、(神よ、我々に
  • 832,588,59,2273したらよいのか、また同時に、何故我々は斯くも責苦を蒙るのか、その正確な、そして本當の
  • 1357,584,57,2285利盆の爲めであって損失を蒙る爲めではないのであるから、斯樣のことは、いかにも馬鹿げ
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  • 729,583,61,2279理由を、我々の指針として役立つよう理解するにはどうしたらよいか、ということを、熟慮し
  • 1460,589,58,2251こととなるでしょう。何故ならば、我々は商人であって、日本や其他の地域に通航するのは、
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  • 1564,586,59,2283し、我々には耐え難いものとなります。その結果、嫌でも彼等の手口の効力を蒙らざるを得ぬ
  • 1773,589,58,2282ら〕立ち去らせることにあるのです。斯くも樣々な煩累や生命、貿易竝びに行動に課せられた
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