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ても〔オランダ人が〕日本を去ることはない筈である、と主張している有樣です。, た、奇矯なことであるからです。〔にも拘らず〕一部の日本人たちは、如何なる煩累を以てし, たすえ、以下の事を決議しました。, た意見書に對する返答の送附に代えることを、我々は決議しました。我々は、(神よ、我々に, したらよいのか、また同時に、何故我々は斯くも責苦を蒙るのか、その正確な、そして本當の, 利盆の爲めであって損失を蒙る爲めではないのであるから、斯樣のことは、いかにも馬鹿げ, 強く求めていることに對して、この件を會社の最善となるように適合させるには、どのように, 理由を、我々の指針として役立つよう理解するにはどうしたらよいか、ということを、熟慮し, こととなるでしょう。何故ならば、我々は商人であって、日本や其他の地域に通航するのは、, 規制は、日本人が常套手段とする政策であるので、有利な貿易の見込みもないまま、矛盾を齎, 遣することによって、〔江戸の〕宮廷に於ける貴下の行動の報告を受けることと、今囘受取っ, そこで我々は、我々が置かれているこのような状態をめぐって、皇帝陛下竝びに最高政府が, 即ち、第一に、我々が先の船便でそうするつもりでいた樣に、〔日本へ〕一人の代表委員を派, し、我々には耐え難いものとなります。その結果、嫌でも彼等の手口の効力を蒙らざるを得ぬ, ら〕立ち去らせることにあるのです。斯くも樣々な煩累や生命、貿易竝びに行動に課せられた, 一六四二年六月, る訓令事項, 評議會日本, 愈こ募るべ, 和蘭東印〓, 商館に對す, を決議す, 必要あらば, しめんとす, 本を退去廿, 今後煩累は, すべし, 江戸に派遣, 總督特使を, して自ら日, の煩累を課, し, 一六四二年六月, 二一一
頭注
- る訓令事項
- 評議會日本
- 愈こ募るべ
- 和蘭東印〓
- 商館に對す
- を決議す
- 必要あらば
- しめんとす
- 本を退去廿
- 今後煩累は
- すべし
- 江戸に派遣
- 總督特使を
- して自ら日
- の煩累を課
- し
柱
- 一六四二年六月
ノンブル
- 二一一
注記 (34)
- 1148,594,58,1962ても〔オランダ人が〕日本を去ることはない筈である、と主張している有樣です。
- 1251,586,59,2280た、奇矯なことであるからです。〔にも拘らず〕一部の日本人たちは、如何なる煩累を以てし
- 631,588,52,822たすえ、以下の事を決議しました。
- 313,578,60,2277た意見書に對する返答の送附に代えることを、我々は決議しました。我々は、(神よ、我々に
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- 1357,584,57,2285利盆の爲めであって損失を蒙る爲めではないのであるから、斯樣のことは、いかにも馬鹿げ
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- 729,583,61,2279理由を、我々の指針として役立つよう理解するにはどうしたらよいか、ということを、熟慮し
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- 1668,584,59,2291規制は、日本人が常套手段とする政策であるので、有利な貿易の見込みもないまま、矛盾を齎
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- 1042,634,59,2230そこで我々は、我々が置かれているこのような状態をめぐって、皇帝陛下竝びに最高政府が
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- 1564,586,59,2283し、我々には耐え難いものとなります。その結果、嫌でも彼等の手口の効力を蒙らざるを得ぬ
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