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日本人は、常に彼等の業務を合法性の見せかけを重んじて處理しようと努めるので、貴下は、, に落著かせて、そのようにして貴下の受けた命令に忠實に從うようにすべきであります。しか, 理由によってこれを受け容れ、さらに、殘りの生絲の販賣に關する我々の命令に忠實に從うべ, 恭々しく、我々の商品の販賣の許可を歎願すべきであります。同樣に、生絲については(我々, は利盆を失いたくないので)我々は日本でよりももっと高い代價を支拂う他の地方へ輸出する, 頂いて、自分たちで計量して、そして、彼等が良いと決定する値で支拂って欲しい、と言うよ, しながら、もしも、羊がこのような仕方では橋を渡ろうとは欲せず、そして、これ以外の商呂, の販賣に許可が得られないことを貴下が悟ったならば、貴下は數日の間沈默を維持した上で、, 多分かなり長く時を費し、しかも、日本人の許可が出るまで要求し續けなくてはならないこと, その値段を高くつけて置き、そして、二五〇乃至二五五タエルという〔先に示した〕限界價格, でしょう。そこまで行なってなお、何らそれ以上の進展を見るに至らないなら、貴下は上記の, きであり、その際、シナ産白生絲の契約者たちに前もって、もしも彼等がこれ以上高いパンカ, 〓ことも出來るが、或いは、(取引を行なう協定に達するため)生絲を、封をしたままで受取って, に對して責任を果すことができるのです。しかしながら、, り、貴下はこの方法で我々一, うに。そうすれば、貴下は、彼等人日本が貴下に支拂いたいと望む額を受取ることとなる筈であ, 〇バタフ, ア當局一, 見本を渡し, て返答を待, つも可なり, 一六四二年六月, 二三〇
割注
- 〇バタフ
- ア當局一
頭注
- 見本を渡し
- て返答を待
- つも可なり
柱
- 一六四二年六月
ノンブル
- 二三〇
注記 (23)
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- 415,577,59,2282理由によってこれを受け容れ、さらに、殘りの生絲の販賣に關する我々の命令に忠實に從うべ
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