『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 16 訳6 1641年11月-1642年閏9月 p.257

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處する積りであること、〔それによって〕日本に於いては最小の混亂すら耳にされない筈であ, たいと存じます。即ち、私どもは自己の宗教行事の執行にあたっていとも愼重かつ穩便に身を, 我が船舶の安全な航海につき神に祈る爲めであります。閣下方には、以下のことを信じて頂き, とがない, 執行を許されるようにと懇願致します。というのも、私どもは昨年、これを怠っていた爲め、ま, いうことであります。その爲め私どもは失望し、そして、せめて船上では私どもの宗教行事の, た皇帝の禁令に從って我々の神に祈らなかったので、冥罰, ること、その點では今日まで未だかつて、私どもが陛下の臣民を手懷けたり、(日本の支配に, なされました。それは、日本の國土に於いては、私どもの眞摯な願いを許可する積りはない、と, は私どもが神聖に私どもの神に奉仕し、陛下の繁榮の爲め、また私どもの事業の祝福ならびに, と懇願致します。, また、陛下は惡意のある報告者たちの報告に基づき、私どもの宗教とは相反する處置を採用, 危害を及ぼしたことのない)私どもの宗教を植えつけたりしようと努めたことなど耳にしたこ, るように, ことはご存じの通りであります。, 最後に私どもは、私どもに海上ならびに陸上に於ける私どもの宗教行事の執行が許可され得, と、謹んで懇願致します。それ, を蒙ったのです。即ち、, ○和文訴状「我と一人つゝニあたる後生ノつとめノ儀、むかしニ不, ○和文訴状「日本人衆壹人ニても、おらんたノ宗旨ニす, ゝめ申たる儀、古昔より今迄被及聞食間敷候」に作る, 相替つとめ申候樣ニ、左候ハゝ、くろ舟陸共ニ御赦免」に作る。, 命」に作る, ○和文訴状「天, 神の禮拜を, 隻を失ふ, 蒙り蘭船一, 怠り冥罰を, 解禁を願ふ, 信仰行事の, 一六四二年六月, 二五八

割注

  • ○和文訴状「我と一人つゝニあたる後生ノつとめノ儀、むかしニ不
  • ○和文訴状「日本人衆壹人ニても、おらんたノ宗旨ニす
  • ゝめ申たる儀、古昔より今迄被及聞食間敷候」に作る
  • 相替つとめ申候樣ニ、左候ハゝ、くろ舟陸共ニ御赦免」に作る。
  • 命」に作る
  • ○和文訴状「天

頭注

  • 神の禮拜を
  • 隻を失ふ
  • 蒙り蘭船一
  • 怠り冥罰を
  • 解禁を願ふ
  • 信仰行事の

  • 一六四二年六月

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  • 二五八

注記 (32)

  • 1150,575,56,2292處する積りであること、〔それによって〕日本に於いては最小の混亂すら耳にされない筈であ
  • 1254,583,57,2287たいと存じます。即ち、私どもは自己の宗教行事の執行にあたっていとも愼重かつ穩便に身を
  • 1357,575,58,2293我が船舶の安全な航海につき神に祈る爲めであります。閣下方には、以下のことを信じて頂き
  • 841,587,48,202とがない
  • 419,580,58,2291執行を許されるようにと懇願致します。というのも、私どもは昨年、これを怠っていた爲め、ま
  • 523,592,58,2278いうことであります。その爲め私どもは失望し、そして、せめて船上では私どもの宗教行事の
  • 314,590,61,1402た皇帝の禁令に從って我々の神に祈らなかったので、冥罰
  • 1046,581,56,2284ること、その點では今日まで未だかつて、私どもが陛下の臣民を手懷けたり、(日本の支配に
  • 629,585,56,2287なされました。それは、日本の國土に於いては、私どもの眞摯な願いを許可する積りはない、と
  • 1462,577,56,2284は私どもが神聖に私どもの神に奉仕し、陛下の繁榮の爲め、また私どもの事業の祝福ならびに
  • 1775,581,54,385と懇願致します。
  • 732,631,59,2242また、陛下は惡意のある報告者たちの報告に基づき、私どもの宗教とは相反する處置を採用
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