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したいとの意嚮を抱いております, を述べる爲めであります。しかしながら、私どもは、このような使者の派遣が最高政府のお氣, 自由に基づいて、引績き日本へ渡航するよう御下命を賜わるかは兎も角として、然るべく謝意, ので、私どもは閣下方に、何卒その點に就いて御返事下さるよう懇願致します, よ、私どもは明年、一人の身分の高い人物に若干の珍奇な品々を携えて、長崎に行くよう委任, に召すか否か、また、我が使節が然るべき敬意を籠めて迎接されることとなるのか判りません, り能く御教示を賜わり、かつ良き助言をもって援助を得ることが出來るよう、恭しく懇願致し, 私どもが〔暫く〕日本を立退くことになるか、或いは引續き留まることになるか、孰れにせ, の使節が〕陛下竝びに閣下方に謹んでお暇を乞うこととなるか、或いはまた、私どもの先規の, ます。, て、自ら完全に事を處理したいとの心積りによるものであります。, それは、〔こ, ろうことは疑いありません。もしもこの人物が、日本の習臼慣に無知の爲めに誤ちを犯すような, それは、私どもが閣下方の忠告と賢明なる助言に從っ, では、そのことがシナの國王の命により死罪を以て禁止さ, がありましたら、そのことを善意に解釋して頂くよう、同時に、閣下方よ, シナの最高政府〓, こと, ○和文訴状「無調, 法ノ儀」に作る。, 聊之捧物を以、使者壹人指上申度心中ニ御座候」に作る。, ○和文訴状「縱拙者おらんた人御いとま申請致歸國候共、, ○和文訴状「又、今, 度指上申かひたん, り、前記の「使者壹人」と新商館長を混同す, ひいてる儀、若御意ニ不入於被召返ハ」に作, )和文訴状「大明國, 奉行共」に作る、, (de ho0ge overigheden inchina), 日本派遣の, 總督特使の, 可否を問ふ, 明朝蘭人に, 一六四二年六月, 二六二
割注
- ○和文訴状「無調
- 法ノ儀」に作る。
- 聊之捧物を以、使者壹人指上申度心中ニ御座候」に作る。
- ○和文訴状「縱拙者おらんた人御いとま申請致歸國候共、
- ○和文訴状「又、今
- 度指上申かひたん
- り、前記の「使者壹人」と新商館長を混同す
- ひいてる儀、若御意ニ不入於被召返ハ」に作
- )和文訴状「大明國
- 奉行共」に作る、
- (de ho0ge overigheden inchina)
頭注
- 日本派遣の
- 總督特使の
- 可否を問ふ
- 明朝蘭人に
柱
- 一六四二年六月
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注記 (35)
- 1156,591,53,801したいとの意嚮を抱いております
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