『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 18 訳7 1642年10月-1643年09月 p.37

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五月六日本日彌兵衞が平戸より、先に書いたように負債額のごく一部、即ち二六三七タエ, して恐らく江戸の宮廷へも訴えるに違いないが、多くの借金をしていることを知るのは非常に, に)。我々の感じでは、かの殿には我々に對して支拂う能力がないのではなく、先に述べた理, 樣な財産を蓄め込んではいないのだと判るから、という理由である。前述の町長はまた、この, 支拂われるであろうことが確かだと考えている。そしてこの金額は、利子附きで調達した二萬, 我はこの貸金は非常に不良であるが全く失ってしまった譯でもないと評價している。, ことから、負債の主たる部分即ち一萬タエルは當分支拂われずに殘るが、二六三七タエルは今, ダ人の平戸に滯在し貿易していた間に、多くの人々が想像しているような、それほど莫大で多, タエルの内に支拂いを豫定されているので、手紙の一通も送れば支拂われるであろう、とのこ, 好都合なことである。そうすれば高官たち、そして彼等を通して日本皇帝は、閣下が、オラン, 由から彼自身の金でなく借りた金を使ってまで支拂おうという意志がないのであり、そして我, ルのみを携えて我々の所へ來た。これは、貧しい市民から引き出したものであり、市民等は漁, 〔一六四三年五月〕, 〓とであった。そのため、前述の彌兵衞は一人で出發したのである(彼の行動については以下, まり同年四月十四日に及ぶ, ○寛永二十年三月十三日に始, の判斷, 債の一部を, 平戸領主負, 四郎右衞門, 返濟, 一六四三年五月長崎にて, 三八

割注

  • まり同年四月十四日に及ぶ
  • ○寛永二十年三月十三日に始

頭注

  • の判斷
  • 債の一部を
  • 平戸領主負
  • 四郎右衞門
  • 返濟

  • 一六四三年五月長崎にて

ノンブル

  • 三八

注記 (23)

  • 373,689,61,2221五月六日本日彌兵衞が平戸より、先に書いたように負債額のごく一部、即ち二六三七タエ
  • 1729,641,66,2279して恐らく江戸の宮廷へも訴えるに違いないが、多くの借金をしていることを知るのは非常に
  • 893,643,65,2281に)。我々の感じでは、かの殿には我々に對して支拂う能力がないのではなく、先に述べた理
  • 1417,635,65,2283樣な財産を蓄め込んではいないのだと判るから、という理由である。前述の町長はまた、この
  • 1207,637,65,2289支拂われるであろうことが確かだと考えている。そしてこの金額は、利子附きで調達した二萬
  • 686,636,61,2036我はこの貸金は非常に不良であるが全く失ってしまった譯でもないと評價している。
  • 1313,638,62,2290ことから、負債の主たる部分即ち一萬タエルは當分支拂われずに殘るが、二六三七タエルは今
  • 1521,641,65,2284ダ人の平戸に滯在し貿易していた間に、多くの人々が想像しているような、それほど莫大で多
  • 1104,642,61,2275タエルの内に支拂いを豫定されているので、手紙の一通も送れば支拂われるであろう、とのこ
  • 1627,638,65,2278好都合なことである。そうすれば高官たち、そして彼等を通して日本皇帝は、閣下が、オラン
  • 790,634,61,2290由から彼自身の金でなく借りた金を使ってまで支拂おうという意志がないのであり、そして我
  • 269,652,59,2268ルのみを携えて我々の所へ來た。これは、貧しい市民から引き出したものであり、市民等は漁
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