『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 18 訳7 1642年10月-1643年09月 p.151

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の手紙は、知事の監督のもとに使者に託して發送するので、短く書くことを求められた。こ, 力、最高政府の命令に從い、我等の通詞らの助言に從って、互いに和を保って暮らすよう勸, される。諸君に會社の事情や諸君の行動に關して、より浩潮に傳えるつもりであったが、こ, 状に接し、これに依って、諸君等十名が同地に滯在する我等の通詞らと共に宿泊し、好遇を, 告する。そのようにすれば、何の問題も起こらず、好遇され、出發が許可されることが期待, 受けていること、〓せて、件の船が出帆したことを知った。全能の神がこの船を苦難から解, の手紙を書き終えて、使者に託する手筈が整った時に、通詞吉兵衞が江戸から書き送った書, から、今では身分も明らかとなり、また自由を得られたものと信ずる。我等は全員健在で息, 災である。當地には五隻の船が到著し、會社は好い利盆を收めんとしている。諸君には極, き放ち給わんことを。また、諸君一同がなるべく早く當地に來たらんことを祈る。敬具。, 諸君の友人、ヤン・ファン・エルセラック竝びに, ピーテル・アントニスゾーン・オーフルトワーテル, 長崎にて、一六四三年九月十日, 識す, 幕命に從ひ, は息災, 和を保つべ, 當地の同胞, 早期釋放を, 希ふ, し, 一六四三年九月長崎にて, 一五二, (33オ)

頭注

  • 幕命に從ひ
  • は息災
  • 和を保つべ
  • 當地の同胞
  • 早期釋放を
  • 希ふ

  • 一六四三年九月長崎にて

ノンブル

  • 一五二
  • (33オ)

注記 (24)

  • 1194,678,65,2222の手紙は、知事の監督のもとに使者に託して發送するので、短く書くことを求められた。こ
  • 1510,662,63,2243力、最高政府の命令に從い、我等の通詞らの助言に從って、互いに和を保って暮らすよう勸
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