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と思います。, 達されるでしょう。, と貴下は法令としてこれに從わねばならないが、そうでなければ、彼の職務權限證書に從い、, で、その折に、貴下は、若し、長崎の最高政廳が異なった方針を示したならば、エルセラック, 先にも述べたように、上記のエルセラックがトンキン、タイオワンを經て貴地に到著する筈, 件に關して、また關聯する其他の件に對して我等が如何なる行動を取ったか、彼から貴下に傳, 再び彼に、會社の資産、債權及び債務、諸帳簿、書翰竝びに書類等を引き渡して、上長として, を添えて、最初の機會に我等の許へこれを送附して下さい。我等はこの件を貴下に一任したい, ることを認め、そのような場合には、事態の經過に就いて詳しく記載した報告書に貴下の意戸, 理由に依って、タイオワンに於いて貴下の奉仕が必要とされる場合には、貴下が同地に滯在す, の權限を委讓し、彼に取引をさせるように。そして、出發の時期が到來したならば、長崎の執, 政官達に然るべく暇を乞い、その許可を得たのち、貴下は、宮廷への往復等、貴下の行動に關, 發送された樟腦と鉛の分として合計二六〇一グルデン一スタイフェル六ペニングは、當地の, 帳簿では、長崎商館新勘定の貸方に然るべく記載しましたが、これに關しては貴下の同意が得, 、〓して我等に口頭で報告する爲め、タイオワンを經由して當地に向かうように。但し、然るべき, 經由歸任す, べし, タイオワン, 繼の要領, 新舊事務引, に留るべし, タイオワン, 必要あらば, タイオワン, 一六四三年四月, 二四〇
割注
- 經由歸任す
- べし
- タイオワン
頭注
- 繼の要領
- 新舊事務引
- に留るべし
- タイオワン
- 必要あらば
柱
- 一六四三年四月
ノンブル
- 二四〇
注記 (26)
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- 1640,635,53,449達されるでしょう。
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