『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 20 訳8上1643年09月-1644年06月 p.138

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〔ジャンク船の拿捕〕を長崎の知事は大変強い調子で我々に禁止したが、それは単に当地に現, カピテンが前記の一官によって会社が受けたと言っていた損害への報復であると思われる、と, 下〔権八殿〕は中国人たちから、三〇箱の銀と様々な商品を載せた一官の大型ジャンクが一隻、, 言ったそうで、我々を特にそのことで非難することはなかった。従ってこれから導かれる結論, 日は、一隻の船が長崎の南の沖合いほぼ六日本マイルの海上に見えるという知らせが、我々に, って禁止されたものではない。, れる中国人たちのへりくだった歎願によるものであって、日本の皇帝陛下や最高政府などによ, 通詞の伝兵衛殿は、知事の権八殿の口から聞いたことを別件とともに語った。すなわち、閣, 遣わし、この件の真偽を確かめさせた。, 於いて我々〔オランダ人〕によって捕獲されても、それが日本の領域外で起こったことならば、, これに関して我々は当地ではいかなる損害も心配しなくてよい、ということである。このこと, 同月二十四日快適な天気、ほぼ無風。正午頃、西南西からかなりの風が吹きはじめた。今, は、たとえあるジャンク船がカンボディア・チャンパ・交趾シナ・クイナム及び中国の海岸に, オランダ人によって拿捕され拘束されたことを知らされた。知事は、この行為はある意味では, て、船長ヘンドリック・スハープと下級商務員パウルス・フェールを通詞一人を付けて湾外へ, では, の支那船拿, 日本領海外, 捕は黙認の, 様子, 蘭人による, 一官船拿捕, 欧州船日撃, の報, 一六四四年七月長崎にて, 一三七

頭注

  • の支那船拿
  • 日本領海外
  • 捕は黙認の
  • 様子
  • 蘭人による
  • 一官船拿捕
  • 欧州船日撃
  • の報

  • 一六四四年七月長崎にて

ノンブル

  • 一三七

注記 (26)

  • 800,605,55,2262〔ジャンク船の拿捕〕を長崎の知事は大変強い調子で我々に禁止したが、それは単に当地に現
  • 1312,581,55,2285カピテンが前記の一官によって会社が受けたと言っていた損害への報復であると思われる、と
  • 1516,578,55,2311下〔権八殿〕は中国人たちから、三〇箱の銀と様々な商品を載せた一官の大型ジャンクが一隻、
  • 1210,576,55,2292言ったそうで、我々を特にそのことで非難することはなかった。従ってこれから導かれる結論
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  • 598,590,51,708って禁止されたものではない。
  • 699,578,54,2287れる中国人たちのへりくだった歎願によるものであって、日本の皇帝陛下や最高政府などによ
  • 1618,615,56,2255通詞の伝兵衛殿は、知事の権八殿の口から聞いたことを別件とともに語った。すなわち、閣
  • 1721,580,53,936遣わし、この件の真偽を確かめさせた。
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