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こったすべてのできごとが詳しく記されている)に、全面的に委ねます。, 令書(一六四〇年及び一六四一年のもの、そして〔前回〕私がバタフィアへ出発するに際して, 当地長崎に居住していた間に、皇帝陛下によって発せられ、オランダ人が遵守するよう命じら, 貴下の手に渡した一六四二年の私のもの)、並びに、貴下の手元にその写しが残っている、こ, の六年間の本商館で記載された日記(その中には、この期間に商館で、そして宮廷に於いて起, 耐えることはできる)時期に、最も勧めたいのは、貴下があらゆるできごとに充分に慎重に対, 処し、忍耐と辛抱を以て身を固め、皇帝の与えた、そしてこれから与える命令に(すべての災, 難を防ぐため)完全に従うことです。なぜなら、意に添おうが添うまいが、とにかくそれは服, れた皇帝の命令や規則については、ここで繰り返すことは避け、それについての後任者への訓, 我々が日本にずっと滞在してきた間の、特に我々の先任者が〔日本を〕離れて以来、我々が, 従され遵守されなければならないからです。今年の貿易期に、船に於いてはボンゴイたちに、, 陸上での商品の販売については商人たちに、概して非常に親切に友好的に扱われ、特に大きな, ただ、このことだけは付け加えます。貴下に対し、この、より規制の厳しくなった(しかし, の命令に不服従や不満を示したりしなければ)時がたつとともに、我々が平戸に於いて得てい, 〓問題に直面することもなかったことは、貴下のよく知るところです。(我々が陛下や最高政府, は以前の訓, 参照, 令及び日記, 将軍の命令, をもつて将, 慎重と忍耐, 軍の命令を, 遵守すべし, 附録九, 一五〇
頭注
- は以前の訓
- 参照
- 令及び日記
- 将軍の命令
- をもつて将
- 慎重と忍耐
- 軍の命令を
- 遵守すべし
柱
- 附録九
ノンブル
- 一五〇
注記 (25)
- 1088,588,59,1768こったすべてのできごとが詳しく記されている)に、全面的に委ねます。
- 1398,577,64,2314令書(一六四〇年及び一六四一年のもの、そして〔前回〕私がバタフィアへ出発するに際して
- 1605,572,65,2315当地長崎に居住していた間に、皇帝陛下によって発せられ、オランダ人が遵守するよう命じら
- 1294,575,63,2314貴下の手に渡した一六四二年の私のもの)、並びに、貴下の手元にその写しが残っている、こ
- 1191,583,64,2311の六年間の本商館で記載された日記(その中には、この期間に商館で、そして宮廷に於いて起
- 878,582,66,2314耐えることはできる)時期に、最も勧めたいのは、貴下があらゆるできごとに充分に慎重に対
- 775,583,65,2316処し、忍耐と辛抱を以て身を固め、皇帝の与えた、そしてこれから与える命令に(すべての災
- 672,582,64,2314難を防ぐため)完全に従うことです。なぜなら、意に添おうが添うまいが、とにかくそれは服
- 1502,583,65,2308れた皇帝の命令や規則については、ここで繰り返すことは避け、それについての後任者への訓
- 1708,620,65,2268我々が日本にずっと滞在してきた間の、特に我々の先任者が〔日本を〕離れて以来、我々が
- 568,578,64,2315従され遵守されなければならないからです。今年の貿易期に、船に於いてはボンゴイたちに、
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