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の命令である等というようなことは言ってはならないが、それでもなおそれにあらゆる点で準, 貿易を行なっていたオランダ人〔の出発〕は十五日程後であり、当時も同じ時に出発できるよ, 備し従おうとするように〔させよ〕。また、汝は、以下のことを知っておかねばならない。以, 前ポルトガル人はいつでも〔日本暦〕第九の月の二十日に出発しなければならず、当時平戸で, とも残留とも何の返事も答えも与えなかった。後にオランダ人たちは当地に移り、我々は長崎, いないように見える。, の要求を江戸の高位の閣僚たちに取り次いだが、閣僚たちはそれに対し我々に、より早い出発, は彼等, の知事として、たとえ同月の二十日以前であっても前述の殿, 出発させてきた。何故なら、命令はただ二十日には当地を出帆するように、と言っているだけ, 作りごとにせよ、会社の様々な地方、国々への予定された旅にとって損失と妨害にならずには, うにしようとしたが、彼等, 午前中、大きなスヒップ船の荷卸しがほどんど終わったので、その時間を我々の、明日入札, は、訳あって最初許されなかった。その後我々, の行為の隠れ蓑にするつもりであるに違いないと見えた。それが真実にせよ、それとも, だからである。これが、知事三郎左衛門殿が通詞に、私, たちに知らせることなく, 彼, く、沈黙するように禁止するのでもなく語ったことである。従って、知事たちは恐らくそれを, ○江戸の, ○知事, ○知, 閣僚, ○オラン, ○商館, タ人, 長, たち, 事, 許可, 許す, 同時出発不, 断で出発を, 時も蘭船は, は奉行の判, 幕命は九月, 葡人通商当, 長崎移転後, 準備, を命じるの, 一十日出帆, 商品展示の, み, 六四五年十月長崎にて, ○四
割注
- ○江戸の
- ○知事
- ○知
- 閣僚
- ○オラン
- ○商館
- タ人
- 長
- たち
- 事
頭注
- 許可
- 許す
- 同時出発不
- 断で出発を
- 時も蘭船は
- は奉行の判
- 幕命は九月
- 葡人通商当
- 長崎移転後
- 準備
- を命じるの
- 一十日出帆
- 商品展示の
- み
柱
- 六四五年十月長崎にて
ノンブル
- ○四
注記 (45)
- 1756,571,51,2300の命令である等というようなことは言ってはならないが、それでもなおそれにあらゆる点で準
- 1453,565,54,2305貿易を行なっていたオランダ人〔の出発〕は十五日程後であり、当時も同じ時に出発できるよ
- 1655,564,54,2306備し従おうとするように〔させよ〕。また、汝は、以下のことを知っておかねばならない。以
- 1554,562,53,2308前ポルトガル人はいつでも〔日本暦〕第九の月の二十日に出発しなければならず、当時平戸で
- 1149,567,54,2300とも残留とも何の返事も答えも与えなかった。後にオランダ人たちは当地に移り、我々は長崎
- 443,575,48,497いないように見える。
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- 1046,568,55,1487の知事として、たとえ同月の二十日以前であっても前述の殿
- 945,566,56,2306出発させてきた。何故なら、命令はただ二十日には当地を出帆するように、と言っているだけ
- 544,563,51,2306作りごとにせよ、会社の様々な地方、国々への予定された旅にとって損失と妨害にならずには
- 1349,563,59,667うにしようとしたが、彼等
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