『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 23 訳9 1644年10月-1646年09月 p.286

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めて、真剣に、前述の閣下の命令に言われた通り厳密に従い、前述のフライト船を非常に早く, イト船ザルム号を、十月の初めに当地よりタイオワンへ向けて、同船が(神の御加護によっ, て)八乃至十日には同地に渡り、閣下の配下の人々とその家族をバタフィアへ連れて行くのに, 〔フォルモサ〕長官フランソワ・カロン閣下は去る八月十日付の閣下の書翰に於いて、フラ, 業務の長であるレイニール・ファン・ツム氏は現在長崎にいるそれぞれの評議員諸氏を呼び集, (少し早過ぎるのであるが)出発させるべきか、そのように履行した場合船にとっての著しい, 危険や会社にとっての不利益は存在しないか、熟考し、その結果、件の船の出発は、この大波, 行われないで〔長崎に〕留まることがないように、強く勧めているので、会社の日本に於ける, 用いられ得るために、帰帆させるように、そして、そのことについては緊急の理由がない限り, や、以前にも早くに出発した船が、主に月が暗い時にフォルモサの海岸に寄港しなければなら, 八、長崎商館決議長崎にて一六四六年十月一日付, ない時にさらされた危険のため、(できる限り)それを避け、防ぐために、その上適当な月齢と, 一六四六年十月朔日月曜日, ○正保三年八月一, 十二日に当たる, 崎出帆を要, 検討, 号の早期長, タイオワン, 長官ザルム, その是非を, 請, 附録八, 二八八

割注

  • ○正保三年八月一
  • 十二日に当たる

頭注

  • 崎出帆を要
  • 検討
  • 号の早期長
  • タイオワン
  • 長官ザルム
  • その是非を

  • 附録八

ノンブル

  • 二八八

注記 (24)

  • 759,564,57,2303めて、真剣に、前述の閣下の命令に言われた通り厳密に従い、前述のフライト船を非常に早く
  • 1266,561,54,2297イト船ザルム号を、十月の初めに当地よりタイオワンへ向けて、同船が(神の御加護によっ
  • 1164,565,57,2304て)八乃至十日には同地に渡り、閣下の配下の人々とその家族をバタフィアへ連れて行くのに
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  • 659,568,55,2304(少し早過ぎるのであるが)出発させるべきか、そのように履行した場合船にとっての著しい
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