『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 27 訳11 1647年10月-1649年10月 p.17

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の〕ある者がリスボンからマカオを目指し、災難によりバタフィアに上陸し、同人の窮状, から、また我が同胞がマカオで受けたことのある同様な恩義へのお返しとして、一人の, ら長崎へ出発しなければならないならば、私は苦境に陥ります。フィアリヨという〔名前, 因で、毎年のオランダ商館長の慣例に外れて、陛下の玉座を拝見することを得ず、当地か, ました。そしてこれが(大使がそこにいたと言つている当時)ポルトガル人に対して〔恩, た。, 舵手と船員が彼に対し〔オランダの東インド総督から〕貸与された、という虚言のみが原, 日筑後殿によって準備させられ、(人々の言うところでは)彼自身で皇帝に披露される, ために彼に充てられたもう一通の別の書面に署名したが、それは以下のような内容を含んでい, 操舵手〔の貸与〕が(彼に支払いをするという条件で)彼等の旅の完遂のために認められ, 六四八年一月一, への彼の旅を続けるために操, ポルトガルの大使の、彼がバタフィアにいた時、当地, 一六四八年, り正保五年一月七日に及ぶ, ○正保四年十二月七日に始ま, ○日, イアリヨに, 苦境に陥る, 貸与, 船員は某フ, 書面にも署, 虚言により, 拝礼不可の, 別の釈明の, 葡国大使の, 名, その内容, 一六四八年一月江戸にて, 一七

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  • り正保五年一月七日に及ぶ
  • ○正保四年十二月七日に始ま
  • ○日

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  • イアリヨに
  • 苦境に陥る
  • 貸与
  • 船員は某フ
  • 書面にも署
  • 虚言により
  • 拝礼不可の
  • 別の釈明の
  • 葡国大使の
  • その内容

  • 一六四八年一月江戸にて

ノンブル

  • 一七

注記 (30)

  • 534,506,40,1657の〕ある者がリスボンからマカオを目指し、災難によりバタフィアに上陸し、同人の窮状
  • 456,502,40,1657から、また我が同胞がマカオで受けたことのある同様な恩義へのお返しとして、一人の
  • 611,502,40,1661ら長崎へ出発しなければならないならば、私は苦境に陥ります。フィアリヨという〔名前
  • 687,501,40,1660因で、毎年のオランダ商館長の慣例に外れて、陛下の玉座を拝見することを得ず、当地か
  • 303,501,40,1662ました。そしてこれが(大使がそこにいたと言つている当時)ポルトガル人に対して〔恩
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  • 995,416,39,1743ために彼に充てられたもう一通の別の書面に署名したが、それは以下のような内容を含んでい
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