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側からは危害を加えないであろうと信じる、ということである。, した。彼とともにそれを携えて、三郎左衛門殿の邸の、筑後殿、三郎左衛門殿、権八殿のもと, へ赴き、そこで、その書面を前述の殿たちに提出した。〔それは〕彼等の書記官によって二度, にわたって読み上げられ、筑後殿は、もしこれだけの説明がこの前江戸でなされていたら、会, ろを私の通詞は非常に嫌がり、江戸で話すことを拒否したのだが)当地にポルトガルの大使が, 社の状況はあの時かなり好転していたであろう、と述べた。私は、それに対して、それは全く, 中国人であれ誰であれ、それらの住人たち、彼等の港に出入りする者たちに、我々の蒙った被, 航海して来る中国人たちについては、総督閣下にそれについて書き知らされた時には、我々の, 害を償わせることをやめることはできないこと、皇帝の自由通航証を持って当地から彼の地へ, 二十二日今朝、通詞たちによって、我々の言明が日本語で作成され、スヌーク閣下が署名, ア或いはコーチ・シナと〔会社と〕の敵対が続いている間は、あらゆる権利と根拠によって、, も同じ名前で呼ばれていた、ということと、前述のジャンク船の拿捕については、カンボディ, 乗って来た船のうちの一隻と同じ、セント・アンドレアス号という名前で、フィアリヨのもの, り〕、それに、以下のことを付け加えることが良い、と互いに決めた。すなわち、フィアリヨ, 〓をバタフィアから送り届けるために兵士たちを補強して出発させたスヒップ船は、(このとこ, の上提出, からの通航, を日本語の, れば配慮あ, るべし, 商館長署名, 書面とし新, 同名別船, 前述の返答, 葡大使船と, 証を携行す, 将軍の日本, カンボディ, 受けたのは, 井上の所感, ア、コーチ, 船員貸与を, シナとの, 捕はやむな, 敵対中は拿, し, 一六四八年九月長崎にて, 七三
頭注
- の上提出
- からの通航
- を日本語の
- れば配慮あ
- るべし
- 商館長署名
- 書面とし新
- 同名別船
- 前述の返答
- 葡大使船と
- 証を携行す
- 将軍の日本
- カンボディ
- 受けたのは
- 井上の所感
- ア、コーチ
- 船員貸与を
- シナとの
- 捕はやむな
- 敵対中は拿
- し
柱
- 一六四八年九月長崎にて
ノンブル
- 七三
注記 (38)
- 685,424,42,1178側からは危害を加えないであろうと信じる、ということである。
- 532,423,44,1746した。彼とともにそれを携えて、三郎左衛門殿の邸の、筑後殿、三郎左衛門殿、権八殿のもと
- 455,430,46,1743へ赴き、そこで、その書面を前述の殿たちに提出した。〔それは〕彼等の書記官によって二度
- 378,427,45,1745にわたって読み上げられ、筑後殿は、もしこれだけの説明がこの前江戸でなされていたら、会
- 1225,414,46,1751ろを私の通詞は非常に嫌がり、江戸で話すことを拒否したのだが)当地にポルトガルの大使が
- 301,419,47,1750社の状況はあの時かなり好転していたであろう、と述べた。私は、それに対して、それは全く
- 918,422,45,1744中国人であれ誰であれ、それらの住人たち、彼等の港に出入りする者たちに、我々の蒙った被
- 763,420,45,1742航海して来る中国人たちについては、総督閣下にそれについて書き知らされた時には、我々の
- 841,419,44,1740害を償わせることをやめることはできないこと、皇帝の自由通航証を持って当地から彼の地へ
- 608,466,46,1702二十二日今朝、通詞たちによって、我々の言明が日本語で作成され、スヌーク閣下が署名
- 994,425,45,1714ア或いはコーチ・シナと〔会社と〕の敵対が続いている間は、あらゆる権利と根拠によって、
- 1072,418,43,1739も同じ名前で呼ばれていた、ということと、前述のジャンク船の拿捕については、カンボディ
- 1148,420,43,1741乗って来た船のうちの一隻と同じ、セント・アンドレアス号という名前で、フィアリヨのもの
- 1379,413,43,1746り〕、それに、以下のことを付け加えることが良い、と互いに決めた。すなわち、フィアリヨ
- 1299,398,47,1761〓をバタフィアから送り届けるために兵士たちを補強して出発させたスヒップ船は、(このとこ
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