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隊全部に與えられる筈の捕獲貨物の一六分の一に相當する一八一四リアルの受領書を受取った, が、この金額に就いては、もし尊敬すべき會社がこれを支拂うことを適切でないと考える場合に, の大部分に亘り北の風が吹き、その後夜分には西の風に變り、なお快晴の天氣であった。, して彼等は、こう答えた。すなわち、それは眞實である。しかし、それにも拘らず、王は今必, 談して、何がなされ得るかを考え、その上で彼等に返事をするつもりであり、それというのも、, 他の多くの貴人たちが〔我々のところへ〕貨幣を借りに人を寄越したからである、と。それに對, 私は提督のキャプテン・ロバート・アダムズから、一リアル當り英貨五シリングの割合で船, 要に迫られており、我々が他の人々には何も貸さないとしても、王には貸すのが適切である。, 何故なら、我々は外國人であって、もし我々が我々自身の利盆を尊重するなら、そうすること, しかもその上、我々同樣彼等ん兩自身もよく知っての通り我々は何も貸すものを持たないのに、, 我々としては利子附きの貨幣を借りて無利子で他の人々に貸すのは道理に反することであり、, はキャプテン・アダムズがそれを支辨する義務を負うことになっている。さらにまた他の船舶, が我々の義務だからである、と。また我々は、ペパーコーン號で來た品物の内、我々の小型, の鹿皮全部を一〇○枚に就き一三〇匁で賣却した。, 〓二十三日(コングワチ十九日)今朝はなお快晴で靜穩な天氣であった。そしてその後は日中, ズ自己の責, 分の一の受, 任に於て捕, 獲品の十六, 領書をコッ, 鹿皮を賣却, クスに渡す, 提督アダム, す, 一六二一年十月, 八五一
頭注
- ズ自己の責
- 分の一の受
- 任に於て捕
- 獲品の十六
- 領書をコッ
- 鹿皮を賣却
- クスに渡す
- 提督アダム
- す
柱
- 一六二一年十月
ノンブル
- 八五一
注記 (26)
- 486,606,64,2284隊全部に與えられる筈の捕獲貨物の一六分の一に相當する一八一四リアルの受領書を受取った
- 383,611,61,2278が、この金額に就いては、もし尊敬すべき會社がこれを支拂うことを適切でないと考える場合に
- 696,621,62,2133の大部分に亘り北の風が吹き、その後夜分には西の風に變り、なお快晴の天氣であった。
- 1330,620,61,2267して彼等は、こう答えた。すなわち、それは眞實である。しかし、それにも拘らず、王は今必
- 1751,621,60,2271談して、何がなされ得るかを考え、その上で彼等に返事をするつもりであり、それというのも、
- 1435,619,61,2275他の多くの貴人たちが〔我々のところへ〕貨幣を借りに人を寄越したからである、と。それに對
- 591,658,62,2235私は提督のキャプテン・ロバート・アダムズから、一リアル當り英貨五シリングの割合で船
- 1227,618,60,2245要に迫られており、我々が他の人々には何も貸さないとしても、王には貸すのが適切である。
- 1122,614,60,2283何故なら、我々は外國人であって、もし我々が我々自身の利盆を尊重するなら、そうすること
- 1535,634,76,2255しかもその上、我々同樣彼等ん兩自身もよく知っての通り我々は何も貸すものを持たないのに、
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- 915,618,60,1210の鹿皮全部を一〇○枚に就き一三〇匁で賣却した。
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